事務所員の アットホームブログ
2014年8月29日 金曜日
2つの給付金
8月は夏休みを頂いてリフレッシュしました。
これからの繁忙期に向けて、一層がんばりたいと思います
平成26年4月からの消費税増税に伴って、低所得者の負担を軽減するための国の措置として、2つの給付金が実施されています。
その名も
臨時福祉給付金 と 子育て世帯臨時特例給付金
臨時福祉給付金の対象者は、26年度分の住民税が課されていない人です
ただし、住民税が課されている人に扶養されている人や生活保護受給者等は除きます
支給は一人につき10,000円。老齢基礎年金の受給者などには5,000円の加算があります
子育て世帯臨時特例給付金の対象者は、1月分の児童手当の受給者です
ただし、児童手当の所得制限限度額以上の人や生活保護受給者等は除きます
支給は子供一人につき10,000円。
市区町村から申請書が送られてくるそうですが、支給対象者であっても申請書が送られてこない場合もあるそうです
該当するかもと思われる方は下記ホームページで詳しい支給要件をチェックしてみて下さい
http://www.2kyufu.jp/index2.html
これからの繁忙期に向けて、一層がんばりたいと思います
平成26年4月からの消費税増税に伴って、低所得者の負担を軽減するための国の措置として、2つの給付金が実施されています。
その名も
臨時福祉給付金 と 子育て世帯臨時特例給付金
臨時福祉給付金の対象者は、26年度分の住民税が課されていない人です
ただし、住民税が課されている人に扶養されている人や生活保護受給者等は除きます
支給は一人につき10,000円。老齢基礎年金の受給者などには5,000円の加算があります
子育て世帯臨時特例給付金の対象者は、1月分の児童手当の受給者です
ただし、児童手当の所得制限限度額以上の人や生活保護受給者等は除きます
支給は子供一人につき10,000円。
市区町村から申請書が送られてくるそうですが、支給対象者であっても申請書が送られてこない場合もあるそうです
該当するかもと思われる方は下記ホームページで詳しい支給要件をチェックしてみて下さい
http://www.2kyufu.jp/index2.html
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所