事務所員の アットホームブログ
2014年8月21日 木曜日
マッサージ代などの医療費控除について
マッサージ、はり、きゅう、指圧、柔道整復師などによる施術 は、すべて医療費控除の対象となるわけではありません
治療のためであれば医療費控除の対象となります
保険適用か適用外かは関係無く、保険適用外でも治療のためであれば医療費控除の対象となります。
健康維持や単なる肩こりの理由では医療費控除の対象とならないので注意ですね
また、最近はカイロプラクテッィック、マッサージ屋さん、足つぼマッサージ、韓国マッサージなど街で見かけますが、国家資格者でない者による施術は医療費控除の対象となりませんので気をつけましょう
治療のためであれば医療費控除の対象となります
保険適用か適用外かは関係無く、保険適用外でも治療のためであれば医療費控除の対象となります。
健康維持や単なる肩こりの理由では医療費控除の対象とならないので注意ですね
また、最近はカイロプラクテッィック、マッサージ屋さん、足つぼマッサージ、韓国マッサージなど街で見かけますが、国家資格者でない者による施術は医療費控除の対象となりませんので気をつけましょう
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所