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事務所員の アットホームブログ

2014年8月21日 木曜日

マッサージ代などの医療費控除について

マッサージ、はり、きゅう、指圧、柔道整復師などによる施術 は、すべて医療費控除の対象となるわけではありませんdanger
治療のためであれば医療費控除の対象となりますok
保険適用か適用外かは関係無く、保険適用外でも治療のためであれば医療費控除の対象となります。
健康維持や単なる肩こりの理由では医療費控除の対象とならないので注意ですねthunder

また、最近はカイロプラクテッィック、マッサージ屋さん、足つぼマッサージ、韓国マッサージなど街で見かけますが、国家資格者でない者による施術は医療費控除の対象となりませんので気をつけましょうflair
スタッフ税理士 望月tulip


投稿者 税理士法人 星野会計事務所

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
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星野雄次

税理士

  •  目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。 
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國井利博

  •  歴史と犬をこよなく愛し、現在シェルティパピヨンの2匹を飼っています。愛犬と過ごす時間が一番のリラックスタイムです。
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玉造照夫

税理士、AFP

  • S54.5.8生まれ  A型
  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
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望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。