たまちゃんブログ
2014年8月29日 金曜日
税務処分に不服がある時~不服申立ての手続きについての改正~
税務署の処分に不服がある時は、納税者の申し出により処分内容の再検討してくれます
不服がある時は、以下の手順を踏まなければなりません
最初に税務署長等に対して『異議申立て』をします。
↓
異議申立てが却下されたら、次に国税不服審判所長に対して『審査請求』をします。
↓
審査請求も却下され、それでも納得いかない場合には裁判所に対する『訴訟』となります。
しかし、平成26年6月以降は改正があり異議申立て(改正後は『再調査の請求』といいます)と審査請求が選択制になりました
6月以降は不服がある時は、いきなり国税不服審判所長に対して審査請求が出来ます
もちろん、従来どおり再調査の請求⇒審査請求という流れでも可能です
訴訟については、必ず審査請求を行った後でなければする事が出来ません
ちなみに不服申し立ての平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日)の成功率ですが以下の通りです
異議申立て:認容割合 10.0%
審査請求:認容割合 7.7%
訴訟:勝訴割合 7.3%
こうしてみると意外と低いですよね。。
どうしても納得いかない場合は不服申立てを検討しますが、税務署とのトラブルを未然に防ぐためにも普段から税理士などの専門家と良く相談してみてはいかがでしょうか
税務相談や会社設立についてお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
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最初に税務署長等に対して『異議申立て』をします。
↓
異議申立てが却下されたら、次に国税不服審判所長に対して『審査請求』をします。
↓
審査請求も却下され、それでも納得いかない場合には裁判所に対する『訴訟』となります。
しかし、平成26年6月以降は改正があり異議申立て(改正後は『再調査の請求』といいます)と審査請求が選択制になりました
6月以降は不服がある時は、いきなり国税不服審判所長に対して審査請求が出来ます
もちろん、従来どおり再調査の請求⇒審査請求という流れでも可能です
訴訟については、必ず審査請求を行った後でなければする事が出来ません
ちなみに不服申し立ての平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日)の成功率ですが以下の通りです
異議申立て:認容割合 10.0%
審査請求:認容割合 7.7%
訴訟:勝訴割合 7.3%
こうしてみると意外と低いですよね。。
どうしても納得いかない場合は不服申立てを検討しますが、税務署とのトラブルを未然に防ぐためにも普段から税理士などの専門家と良く相談してみてはいかがでしょうか
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投稿者 たまちゃん