事務所員の アットホームブログ
2014年7月31日 木曜日
電子納税
もう7月が終わろうとしています月日がたつのはあっという間ですね。
法人のお客様からご依頼があり、電子納税のことを確認中です。
電子納税と一口に言っても、国税では
ダイレクト納付
インターネットバンキング等を利用した登録方式
インターネットバンキング等を利用した入力方式
と色々方法があります。
電子納税を行うには、電子申告で申告を行うことが大前提です。
一般的には税理士が代理送信をするという形を取ると思います
のダイレクト納付は、税務署に事前届出した預貯金口座から振替納付をする方法です。
事前に書面による届出が必要になりますが、納付の際は税理士側で納付手続を完了させることができます
お客様側での操作が必要ないというのは、お客様にとっては大きなメリットではないでしょうか
ただし、預貯金口座の残高が不足していると納付ができませんので、納付日までに納付資金を口座に入れておいて頂かなければなりません
残念なのは、地方税がダイレクト納付に対応していないことです
法人の確定申告では国税と共に地方税も発生しますので、国税でダイレクト納付を選択しても、地方税では納付書による納付か、インターネットバンキング等を利用した電子納税をせざるをえなくなります
は共にインターネットバンキング等を利用した納税方法です。
こちらはお客様側での電子納税の操作が必要となります。
また、事前にインターネットバンキングの契約や、電子納税の為のソフトを設定する必要があり、ダイレクト納付よりハードルが高いです
電子納税をすると領収書が発行されません。
領収書が必要な場合には、従来通り納付書で納付して頂くことになります
法人のお客様からご依頼があり、電子納税のことを確認中です。
電子納税と一口に言っても、国税では
ダイレクト納付
インターネットバンキング等を利用した登録方式
インターネットバンキング等を利用した入力方式
と色々方法があります。
電子納税を行うには、電子申告で申告を行うことが大前提です。
一般的には税理士が代理送信をするという形を取ると思います
のダイレクト納付は、税務署に事前届出した預貯金口座から振替納付をする方法です。
事前に書面による届出が必要になりますが、納付の際は税理士側で納付手続を完了させることができます
お客様側での操作が必要ないというのは、お客様にとっては大きなメリットではないでしょうか
ただし、預貯金口座の残高が不足していると納付ができませんので、納付日までに納付資金を口座に入れておいて頂かなければなりません
残念なのは、地方税がダイレクト納付に対応していないことです
法人の確定申告では国税と共に地方税も発生しますので、国税でダイレクト納付を選択しても、地方税では納付書による納付か、インターネットバンキング等を利用した電子納税をせざるをえなくなります
は共にインターネットバンキング等を利用した納税方法です。
こちらはお客様側での電子納税の操作が必要となります。
また、事前にインターネットバンキングの契約や、電子納税の為のソフトを設定する必要があり、ダイレクト納付よりハードルが高いです
電子納税をすると領収書が発行されません。
領収書が必要な場合には、従来通り納付書で納付して頂くことになります
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所