事務所員の アットホームブログ
2014年7月25日 金曜日
子が働き始めた場合の「特定の寡婦」控除
「特定の寡婦」は「特別の寡婦」ともいい、通常の寡婦控除は控除額が27万円のところ、「特定の寡婦」の要件に該当すれば控除額35万円となります。
それでは「特定の寡婦」で 子が働き始めて就職した場合は「特定の寡婦」控除は受けられるのでしょうか。
「特定の寡婦」要件 次の3つすべて
夫と死別・生死不明・離婚後再婚していない
扶養親族である子(16歳未満の子も含みます)がいる
本人の合計所得金額500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)
扶養親族である子がいることが要件()ですので、子が働き始めて扶養から外れると、「特定の寡婦」控除は適用できないことになります。
ただし通常の寡婦控除は適用できる場合があります。以前のブログ こちら
それでは「特定の寡婦」で 子が働き始めて就職した場合は「特定の寡婦」控除は受けられるのでしょうか。
「特定の寡婦」要件 次の3つすべて
夫と死別・生死不明・離婚後再婚していない
扶養親族である子(16歳未満の子も含みます)がいる
本人の合計所得金額500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)
扶養親族である子がいることが要件()ですので、子が働き始めて扶養から外れると、「特定の寡婦」控除は適用できないことになります。
ただし通常の寡婦控除は適用できる場合があります。以前のブログ こちら
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所