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事務所員の アットホームブログ

2014年7月18日 金曜日

消費税経過措置 売上返品や貸倒れ

蒸し暑い日sunが続いていますね。もうすぐ梅雨明けでしょうかsprinkle

今回もしつこく消費税の経過措置についてですcoldsweats01

売上の消費税率について、例えば小売業boutiqueの場合、4月1日以後に商品の引渡がされるものは消費税率8%upwardrightになります。
24時間営業のコンビニ24hoursでは、どの時点で税率を区切るのかが話題tvになりました。

mobaqでは3月31日までに売り上げた商品について、4月1日以後に返品や値引きがあった場合には、その返品値引きの消費税率はどうなるのでしょうか。

soonこの場合は消費税率5%で返品値引きの処理をします。

返品値引きは、その商品の売上計上時の消費税率を適用します。

原則、返品値引きがある場合は、ひとつひとつ、いつの売上か確認しなければなりませんthink

例外として、継続して4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理している場合には、その処理が認められます。(要件あります。詳しくは国税庁Q&A問5)

売上の貸倒れの場合も、その商品の売上計上時の消費税率で貸倒れの処理をします。
danger貸倒れの場合は、返品の場合の例外部分の適用はありません。
貸倒れは、売上計上から数年経過後sandclockに生じることも多く、より一層、いつの売上が貸し倒れたのかを注意する必要がありますsign01

免税事業者の時代に売り上げた商品については、課税事業者になってから返品値引きや貸倒れがあっても、消費税を控除することはできませんban
免税事業者の時は消費税を納めてないからですねwink
スタッフ税理士dog


投稿者 税理士法人 星野会計事務所

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

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望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。