事務所員の アットホームブログ
2014年7月18日 金曜日
消費税経過措置 売上返品や貸倒れ
蒸し暑い日が続いていますね。もうすぐ梅雨明けでしょうか
今回もしつこく消費税の経過措置についてです
売上の消費税率について、例えば小売業の場合、4月1日以後に商品の引渡がされるものは消費税率8%になります。
24時間営業のコンビニでは、どの時点で税率を区切るのかが話題になりました。
では3月31日までに売り上げた商品について、4月1日以後に返品や値引きがあった場合には、その返品値引きの消費税率はどうなるのでしょうか。
この場合は消費税率5%で返品値引きの処理をします。
返品値引きは、その商品の売上計上時の消費税率を適用します。
原則、返品値引きがある場合は、ひとつひとつ、いつの売上か確認しなければなりません
例外として、継続して4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理している場合には、その処理が認められます。(要件あります。詳しくは国税庁Q&A問5)
売上の貸倒れの場合も、その商品の売上計上時の消費税率で貸倒れの処理をします。
貸倒れの場合は、返品の場合の例外部分の適用はありません。
貸倒れは、売上計上から数年経過後に生じることも多く、より一層、いつの売上が貸し倒れたのかを注意する必要があります
免税事業者の時代に売り上げた商品については、課税事業者になってから返品値引きや貸倒れがあっても、消費税を控除することはできません
免税事業者の時は消費税を納めてないからですね
今回もしつこく消費税の経過措置についてです
売上の消費税率について、例えば小売業の場合、4月1日以後に商品の引渡がされるものは消費税率8%になります。
24時間営業のコンビニでは、どの時点で税率を区切るのかが話題になりました。
では3月31日までに売り上げた商品について、4月1日以後に返品や値引きがあった場合には、その返品値引きの消費税率はどうなるのでしょうか。
この場合は消費税率5%で返品値引きの処理をします。
返品値引きは、その商品の売上計上時の消費税率を適用します。
原則、返品値引きがある場合は、ひとつひとつ、いつの売上か確認しなければなりません
例外として、継続して4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理している場合には、その処理が認められます。(要件あります。詳しくは国税庁Q&A問5)
売上の貸倒れの場合も、その商品の売上計上時の消費税率で貸倒れの処理をします。
貸倒れの場合は、返品の場合の例外部分の適用はありません。
貸倒れは、売上計上から数年経過後に生じることも多く、より一層、いつの売上が貸し倒れたのかを注意する必要があります
免税事業者の時代に売り上げた商品については、課税事業者になってから返品値引きや貸倒れがあっても、消費税を控除することはできません
免税事業者の時は消費税を納めてないからですね
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所