たまちゃんブログ
2014年7月17日 木曜日
簡易課税制度~みなし仕入率の改正~
消費税の申告計算をする方法に簡易課税制度があります
簡易課税制度とは売上(収益)に対して課された消費税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を控除して簡便的に申告納税額を計算する方法です
みなし仕入率は、業種によって異なります。
今回の改正で一部の業種のみなし仕入率が変更になりました
対象業種:不動産業(不動産の代理業、仲介業、賃貸業、管理業)
改正前:みなし仕入率 50%
改正後:みなし仕入率 40%
みなし仕入率が縮小されると納税額が増えることになります
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます
簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けようとする課税期間の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません
つまり不動産業を営む3月決算法人が、平成27年4月1日以降に簡易課税制度を選択する場合には、平成27年3月31日までに届出書を提出すれば良い訳です
しかし、今回の改正を受けて届出書を提出するタイミングよって、みなし仕入率が改正前の50%又は改正後の40%のいずれかになります
平成26年9月30日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成29年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成30年3月決算時のみなし仕入率:40%
平成26年10月1日から平成27年3月31日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算以降のみなし仕入率:40%
ポイントは、届出書を平成26年9月30日までに届出書を提出したかになります
増税となる改正なので不動産業を営んでいる事業主の方で来年度以降に簡易課税制度を考えている場合には、注意が必要ですね
消費税率の増加などもあり、消費税法が年々複雑になっているように思えます
消費税法の考え方など税の専門家である税理士にお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
簡易課税制度とは売上(収益)に対して課された消費税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を控除して簡便的に申告納税額を計算する方法です
みなし仕入率は、業種によって異なります。
今回の改正で一部の業種のみなし仕入率が変更になりました
対象業種:不動産業(不動産の代理業、仲介業、賃貸業、管理業)
改正前:みなし仕入率 50%
改正後:みなし仕入率 40%
みなし仕入率が縮小されると納税額が増えることになります
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます
簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けようとする課税期間の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません
つまり不動産業を営む3月決算法人が、平成27年4月1日以降に簡易課税制度を選択する場合には、平成27年3月31日までに届出書を提出すれば良い訳です
しかし、今回の改正を受けて届出書を提出するタイミングよって、みなし仕入率が改正前の50%又は改正後の40%のいずれかになります
平成26年9月30日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成29年3月決算時のみなし仕入率:50%
平成30年3月決算時のみなし仕入率:40%
平成26年10月1日から平成27年3月31日までに届出書を提出した場合
平成28年3月決算以降のみなし仕入率:40%
ポイントは、届出書を平成26年9月30日までに届出書を提出したかになります
増税となる改正なので不動産業を営んでいる事業主の方で来年度以降に簡易課税制度を考えている場合には、注意が必要ですね
消費税率の増加などもあり、消費税法が年々複雑になっているように思えます
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投稿者 たまちゃん