たまちゃんブログ
2014年7月 4日 金曜日
お中元で貰った商品券
会社が取引先などへお中元として商品券を贈ることがあると思います
商品券をあげた側の会社は、交際費として費用計上することになります
一方、商品券を貰った側の会社でも処理する必要があります
例えば、1万円の商品券をお中元として貰った場合には、「雑収入」等で収益計上します
仕訳:(現金) 10,000 / (雑収入) 10,000
次に、その商品券を使用して従業員が休憩中に食べるお菓子などを購入した時には費用計上します
仕訳:(福利厚生費) 10,000 / (現金) 10,000
ちなみに消費税の課税関係は、商品券を貰った時点では、課税対象外取引となるので課税売上には該当しません
実際に商品券を使用した際には、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります
今回は、とても細かい内容でした
同じ事業年度の中で完結してしまえば所得計算には影響ありませんが、商品券をもらった事業年度と商品券を使用した事業年度とが、異なる場合には注意が必要です
税務調査で思わぬ指摘を受けてしまいかねません
お中元の時期ですので、6月又は7月決算の会社は少し気をつけたいところです
7月に入っても無料税務相談実施中です
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
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一方、商品券を貰った側の会社でも処理する必要があります
例えば、1万円の商品券をお中元として貰った場合には、「雑収入」等で収益計上します
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同じ事業年度の中で完結してしまえば所得計算には影響ありませんが、商品券をもらった事業年度と商品券を使用した事業年度とが、異なる場合には注意が必要です
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お中元の時期ですので、6月又は7月決算の会社は少し気をつけたいところです
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投稿者 たまちゃん