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たまちゃんブログ

2014年7月 4日 金曜日

お中元で貰った商品券

会社が取引先などへお中元として商品券を贈ることがあると思いますnote

商品券をあげた側の会社は、交際費として費用計上することになりますsign01

一方、商品券を貰った側の会社でも処理する必要がありますflair

例えば、1万円の商品券をお中元として貰った場合には、「雑収入」等で収益計上しますsign03
仕訳:(現金) 10,000 / (雑収入) 10,000

次に、その商品券を使用して従業員が休憩中に食べるお菓子などを購入した時には費用計上しますsign03
仕訳:(福利厚生費) 10,000 / (現金) 10,000

ちなみに消費税の課税関係は、商品券を貰った時点では、課税対象外取引となるので課税売上には該当しませんflair
実際に商品券を使用した際には、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となりますflair

今回は、とても細かい内容でしたsweat01
同じ事業年度の中で完結してしまえば所得計算には影響ありませんが、商品券をもらった事業年度と商品券を使用した事業年度とが、異なる場合には注意が必要ですsign03
税務調査で思わぬ指摘を受けてしまいかねませんwobbly

お中元の時期ですので、6月又は7月決算の会社は少し気をつけたいところですwink

7月に入っても無料税務相談実施中ですsign03
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投稿者 たまちゃん

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

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