事務所員の アットホームブログ
2014年6月30日 月曜日
消費税経過措置 電話料金
前回の消費税経過措置、電気料金等には「電気通信役務」も含まれます。
電話代ですね。
検針=締め日(計算期間末日)により料金が確定すると考えて経過措置を適用するようです
4月前から継続して提供を受けている電話代で、4月30日までに締め日が来るものは、消費税率5%となります
例えば、計算期間が3月21日から4月20日のものですね。
3月21日が初日ですので、4月前から継続して提供を受けていますし、4月20日が締め日なので、4月30日までに締め日がきています
一方、計算期間が4月1日から4月30日のものは、消費税率8%となります。
4月1日が初日ですので、4月前から継続して提供を受けていることになりません
携帯電話料金については、料金プランが基本料(定額)+通話料(通話量に応じたもの)となっているものが多いですね
この携帯電話料金も経過措置の対象となります
インターネット通信料金など、月々の使用量に関係なく定額料金となっている場合は経過措置の対象となりません
検針=締め日により料金が確定するものには該当しないと考えられるからです
やはり請求書を要チェックです
電話代ですね。
検針=締め日(計算期間末日)により料金が確定すると考えて経過措置を適用するようです
4月前から継続して提供を受けている電話代で、4月30日までに締め日が来るものは、消費税率5%となります
例えば、計算期間が3月21日から4月20日のものですね。
3月21日が初日ですので、4月前から継続して提供を受けていますし、4月20日が締め日なので、4月30日までに締め日がきています
一方、計算期間が4月1日から4月30日のものは、消費税率8%となります。
4月1日が初日ですので、4月前から継続して提供を受けていることになりません
携帯電話料金については、料金プランが基本料(定額)+通話料(通話量に応じたもの)となっているものが多いですね
この携帯電話料金も経過措置の対象となります
インターネット通信料金など、月々の使用量に関係なく定額料金となっている場合は経過措置の対象となりません
検針=締め日により料金が確定するものには該当しないと考えられるからです
やはり請求書を要チェックです
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所