事務所員の アットホームブログ
2014年6月23日 月曜日
寡婦(寡夫)の住民税非課税
住民税には非課税の枠があり、寡婦(寡夫)の場合は通常と異なります
寡婦(寡夫)控除を受けているときは、合計所得金額が125万円以下であれば住民税はかかりません
具体的には
寡婦(寡夫)で給与収入のみの場合 ・・・給与の年間収入2,043,999円以下
寡婦(寡夫)で年金収入のみの場合(65歳未満) ・・・年金の年間収入2,166,667円以下
寡婦(寡夫)で年金収入のみの場合(65歳以上) ・・・年金の年間収入2,450,000円以下
であれば住民税がかからないことになります。
ただし非課税枠におさまるよう、無理に仕事を押さえようとするより、
あまり税金にとらわれず、稼げるだけ稼いだ方が良いという考えもあります
当事務所では働く女性を応援します
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子が働き始めた場合の寡婦控除はこちらへ
子が働き始めた場合の寡夫控除はこちらへ
寡婦控除と配偶者控除の併用についてはこちらへ
みなし寡婦控除はこちら
寡婦(寡夫)控除を受けているときは、合計所得金額が125万円以下であれば住民税はかかりません
具体的には
寡婦(寡夫)で給与収入のみの場合 ・・・給与の年間収入2,043,999円以下
寡婦(寡夫)で年金収入のみの場合(65歳未満) ・・・年金の年間収入2,166,667円以下
寡婦(寡夫)で年金収入のみの場合(65歳以上) ・・・年金の年間収入2,450,000円以下
であれば住民税がかからないことになります。
ただし非課税枠におさまるよう、無理に仕事を押さえようとするより、
あまり税金にとらわれず、稼げるだけ稼いだ方が良いという考えもあります
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スタッフ税理士 望月
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投稿者 税理士法人 星野会計事務所