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たまちゃんブログ

2014年6月13日 金曜日

相続と戸籍について

相続が発生した場合には、相続人を確定する必要がありますflair

相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の生まれたときから亡くなった時までの全ての戸籍を取得して調べますsign01

今回は、普段なかなか取得する機会がない戸籍謄本の取得についてのポイントをご紹介しますwink

ポイントone 戸籍の取得場所
本籍地の市区町村役場

ポイントtwo 取得方法
窓口での直接請求または、郵送で請求
窓口の場合には、身分証明書の提示が必要です。
郵送の場合には、封筒に手数料、返信用封筒、身分証明書のコピーを同封します。

ポイントthree 取得する戸籍の種類
戸籍の写しには、「謄本」と「抄本」とがあります。
相続で使用する場合には、「謄本」を取得します。
謄本とは、戸籍簿に記載されている全ての写し
抄本とは、戸籍簿に記載されている一部の写し

ポイントfour 失敗しない請求の仕方
相続人を確定するため全ての謄本が必要になるので窓口請求する際には「相続に必要なので謄本を全て出してください」と職員に告げましょう。

因みに、住民票は戸籍謄本の代わりとはなりませんdanger
注意してくださいねwink

また最近の改正で、婚姻関係にある夫婦に生まれた子(嫡出子)と婚姻関係にない男女に生まれた子(非嫡出子)とでは、法定相続分に違いがありましたsign03

従来の非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2でしたwobbly

しかし、平成25年9月5日以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりましたsign03

今後、相続人の確定は、より慎重に行う必要がありそうですねwink


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投稿者 たまちゃん

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