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事務所員の アットホームブログ

2014年6月11日 水曜日

消費税経過措置 電気料金等

梅雨入りしたとたん、雨rainが続いていますね。
恵みの雨ならばよいのですが、降りすぎは困りものですwobbly

消費税の経過措置、今回は電気料金等thunderについてです。

4月前から継続して供給を受けている電気代、ガス代、水道代で、4月1日から4月30日までの間に検針などにより料金が確定するものについては、消費税率5%となります。

4月に支払っていてもmoneybag消費税率5%となりますので、帳簿の記載や会計ソフトの入力にご注意くださいpc
実際4月に届いた請求明細をみてeyeみると、消費税率5%で計算がされていました。
経過措置を実感した瞬間ですshine

水道代は検針が二ヶ月に一度だったりして、4月中に検針flagがない場合もあるかと思います。
その場合は、検針期間の月数moon3のうち前回検針から4月末までの月数で按分した金額が経過措置の対象となります。
(詳しくは国税庁Q&A問16に記載がありますnote

水道局buildingから、消費税率についてのお知らせや水道ご使用量のお知らせ(請求金額や消費税額が書いてあるもの)が届くmailtoと思いますので、普段はさらっと見るだけという方も、今回はよくチェックしてみてくださいbleah
スタッフ税理士dog


投稿者 税理士法人 星野会計事務所

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

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星野雄次

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國井利博

  •  歴史と犬をこよなく愛し、現在シェルティパピヨンの2匹を飼っています。愛犬と過ごす時間が一番のリラックスタイムです。
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  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
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望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。