たまちゃんブログ
2014年6月30日 月曜日
交際費と飲食代の5000円基準
このブログでも何度か取り上げてきた交際費
現在、資本金が1億円以下の法人であれば年間800万円まで全額経費として認められます
さらに会社が得意先などと一緒に打ち合わせや商談の際に飲食した飲食代のうち1人あたりの金額が5000円以下(飲食代÷参加人数)であれば交際費から除外されます
つまり交際費として使える金額が、その分増えることになります
しかし、5000円基準を適用するにあたって以下の点について注意が必要です
会社側できちんと注意喚起しないと仮装・隠ぺいの不正行為として税務調査の際に重加算税(本税にプラスされる一番重い罰金)の対象になる可能性が高いです
注意点
① 参加人数を水増しして5000円以下にしない
② 1回の飲食代の領収書を分割して5000円以下にしない
③ 得意先の氏名を仮名、偽名又は省略しない
④ ゴルフ接待時の昼食代のみ領収書で5000円基準を適用しない
⑤ 社内飲食にもかかわらず得意先の氏名を記載して得意先接待と偽装しない
⑥ 5000円の中に土産代や送迎時のタクシー代を含めない
⑦ 食事券や商品券を贈答することで飲食代の代わりとしない
また5000円基準の適用を受けるための要件は以下の通りです
適用要件
1 得意先等の外部の者との飲食であること
2 得意先等の参加者の氏名の記載があること
3 1人5000円以下であること(飲食代÷参加人数)
消費税の経理処理が税抜処理の会社であれば税抜金額で判定します。
消費税の経理処理が税込処理の会社であれば税込金額で判定します。
4 社内飲食代は除外されていること
5 領収書等はあること
飲食代については、社内でルール化してきちんと処理し税務調査の際につまらない指摘を受けないようにしましょう
ご質問やお問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
現在、資本金が1億円以下の法人であれば年間800万円まで全額経費として認められます
さらに会社が得意先などと一緒に打ち合わせや商談の際に飲食した飲食代のうち1人あたりの金額が5000円以下(飲食代÷参加人数)であれば交際費から除外されます
つまり交際費として使える金額が、その分増えることになります
しかし、5000円基準を適用するにあたって以下の点について注意が必要です
会社側できちんと注意喚起しないと仮装・隠ぺいの不正行為として税務調査の際に重加算税(本税にプラスされる一番重い罰金)の対象になる可能性が高いです
注意点
① 参加人数を水増しして5000円以下にしない
② 1回の飲食代の領収書を分割して5000円以下にしない
③ 得意先の氏名を仮名、偽名又は省略しない
④ ゴルフ接待時の昼食代のみ領収書で5000円基準を適用しない
⑤ 社内飲食にもかかわらず得意先の氏名を記載して得意先接待と偽装しない
⑥ 5000円の中に土産代や送迎時のタクシー代を含めない
⑦ 食事券や商品券を贈答することで飲食代の代わりとしない
また5000円基準の適用を受けるための要件は以下の通りです
適用要件
1 得意先等の外部の者との飲食であること
2 得意先等の参加者の氏名の記載があること
3 1人5000円以下であること(飲食代÷参加人数)
消費税の経理処理が税抜処理の会社であれば税抜金額で判定します。
消費税の経理処理が税込処理の会社であれば税込金額で判定します。
4 社内飲食代は除外されていること
5 領収書等はあること
飲食代については、社内でルール化してきちんと処理し税務調査の際につまらない指摘を受けないようにしましょう
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投稿者 たまちゃん