事務所員の アットホームブログ
2014年5月28日 水曜日
消費税経過措置 電車代
消費税率が8%になって、もうすぐ2か月ですね
後払いのものだと、まだ消費税率5%の支払もあったりして、5%と8%の共存はしばらく続きそうです
数ある消費税の経過措置のうち、今回は電車代についてです。
3月31日以前に新幹線の回数券を購入、実際に使用したのは4月1日以降の場合
このときの消費税率は5%になります。
実際4月1日以降に回数券を使用しても、差額を追加で請求されることはありません
一方、
3月31日以前にスイカなどICカードに現金をチャージし、4月1日以降にそのICカードで乗車した場合
このときの消費税率は8%になります。
ICカードへのチャージは経過措置の対象とはならないので、実際に乗車したときがいつかによって消費税率を判断することになります。
チャージの時に費用計上している場合は注意が必要です
8%に上がってみて初めて気づく問題など、消費税の混乱はありませんでしょうかいつでもご相談ください。
後払いのものだと、まだ消費税率5%の支払もあったりして、5%と8%の共存はしばらく続きそうです
数ある消費税の経過措置のうち、今回は電車代についてです。
3月31日以前に新幹線の回数券を購入、実際に使用したのは4月1日以降の場合
このときの消費税率は5%になります。
実際4月1日以降に回数券を使用しても、差額を追加で請求されることはありません
一方、
3月31日以前にスイカなどICカードに現金をチャージし、4月1日以降にそのICカードで乗車した場合
このときの消費税率は8%になります。
ICカードへのチャージは経過措置の対象とはならないので、実際に乗車したときがいつかによって消費税率を判断することになります。
チャージの時に費用計上している場合は注意が必要です
8%に上がってみて初めて気づく問題など、消費税の混乱はありませんでしょうかいつでもご相談ください。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所