たまちゃんブログ
2014年5月21日 水曜日
交際費課税について
今年の4月から消費税率が、8%になり景気後退を防ぐ措置として会社が支出した交際費の一部を損金として認められるようになりました
(損金=税務上の費用となる事により納める税金が少なくなります)
なので、今回は会社が支出する交際費課税についてご紹介します
元々、資本金が1億円以下の中小法人は、一定額まで損金として認められていました
更に、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の法人については、年間800万円までの交際費が全額損金として認められるようになりました
一方、資本金が1億円超の大法人が支出する交際費は、1円たりとも損金として認められていませんでした
しかし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の全ての法人については、一人当たり5000円を超える飲食費の50%相当額を損金として認められるようになりました
あくまで、飲食費に限られます
御中元、御歳暮などの贈答品や香典、祝い金は対象外となります
また、中小法人は、従来の800万円までの損金算入制度と飲食費の50%相当額との選択適用となります
判断の基準は、飲食費が年間1600万円を超えるかどうかです
☆ 飲食費が年間1600万円を超える場合 ☆
飲食費の50%相当額を損金とした方が有利
★ 飲食費が年間1600万円以下となる場合 ★
従来の800万円までを損金とした方が有利
この改正により、企業がどれだけ交際費を使用するか判りませんが、少しでも飲食店の売上が上がるといいですね
税務相談受付中です
お気軽にお問い合わせください
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更に、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の法人については、年間800万円までの交際費が全額損金として認められるようになりました
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しかし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の全ての法人については、一人当たり5000円を超える飲食費の50%相当額を損金として認められるようになりました
あくまで、飲食費に限られます
御中元、御歳暮などの贈答品や香典、祝い金は対象外となります
また、中小法人は、従来の800万円までの損金算入制度と飲食費の50%相当額との選択適用となります
判断の基準は、飲食費が年間1600万円を超えるかどうかです
☆ 飲食費が年間1600万円を超える場合 ☆
飲食費の50%相当額を損金とした方が有利
★ 飲食費が年間1600万円以下となる場合 ★
従来の800万円までを損金とした方が有利
この改正により、企業がどれだけ交際費を使用するか判りませんが、少しでも飲食店の売上が上がるといいですね
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投稿者 たまちゃん