事務所員の アットホームブログ
2014年5月20日 火曜日
競馬脱税事件 二審も・・
以前ブログ記事にしました競馬脱税事件。ハズレ馬券の購入費が経費にあたるかが争点となっていました。
続報です。
注目されていた二審で控訴棄却、一審の大阪地裁の判決に続き経費と認定しました
その一方で、一般的な競馬愛好家による臨時収入は「一時所得とすることが妥当」としています。つまり一時所得の場合は外れ馬券は経費となりません
競馬の払戻金の他、クイズ番組の賞金や懸賞当選金、福引きの当選金なども一時所得となり、課税の対象となります。一時所得は50万円の特別控除がありますので超える場合は確定申告をしましょう
ただし宝くじ、ロト6などは税金がかかりません。こちら
続報です。
注目されていた二審で控訴棄却、一審の大阪地裁の判決に続き経費と認定しました
その一方で、一般的な競馬愛好家による臨時収入は「一時所得とすることが妥当」としています。つまり一時所得の場合は外れ馬券は経費となりません
競馬の払戻金の他、クイズ番組の賞金や懸賞当選金、福引きの当選金なども一時所得となり、課税の対象となります。一時所得は50万円の特別控除がありますので超える場合は確定申告をしましょう
ただし宝くじ、ロト6などは税金がかかりません。こちら
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所