事務所員の アットホームブログ
2014年4月25日 金曜日
税務調査の事前通知についての改正
26年度税制改正で、税務調査の事前通知について改正がありました
税務調査の事前通知については、原則納税者と顧問税理士双方に通知するとされていました。
(当ブログでも紹介しています。こちらとこちら)
通知の順番については決まっておらず、納税者に先に連絡がいくことも
26年7月1日以後に行う事前通知について、納税者本人の事前の同意がある場合には、顧問税理士のみに事前通知を行うことができるようになります
事前の同意はどうやって表示するのでしょうか?
税理士に税務代理を依頼している場合は、申告書と一緒に税務代理権限証書(いわゆる委任状のようなものです)も提出します。
その税務代理権限証書に、事前通知に関する同意の旨を記載します。
といっても、税務代理権限証書の様式が改定されて、調査の通知に関する文章は記載済ですので、同意する場合はチェックマークを入れるだけで大丈夫です
税務調査の事前通知については、原則納税者と顧問税理士双方に通知するとされていました。
(当ブログでも紹介しています。こちらとこちら)
通知の順番については決まっておらず、納税者に先に連絡がいくことも
26年7月1日以後に行う事前通知について、納税者本人の事前の同意がある場合には、顧問税理士のみに事前通知を行うことができるようになります
事前の同意はどうやって表示するのでしょうか?
税理士に税務代理を依頼している場合は、申告書と一緒に税務代理権限証書(いわゆる委任状のようなものです)も提出します。
その税務代理権限証書に、事前通知に関する同意の旨を記載します。
といっても、税務代理権限証書の様式が改定されて、調査の通知に関する文章は記載済ですので、同意する場合はチェックマークを入れるだけで大丈夫です
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所