事務所員の アットホームブログ
2014年4月21日 月曜日
事業所用賃貸家賃の消費税増税について
4月から消費税率が8%に引き上げられました
これまで払っていた家賃が4月分から上がるのか疑問に思っている方多いと思います。
居住用の家賃はもともと消費税がかからないので消費税が8%となっても家賃は変わりません
消費税が関係するのは事務所用・店舗用・倉庫用・駐車場などの家賃・賃料です
契約書の確認が必要です
契約書の賃料が税込のみの金額しか書かれていない場合
消費税が8%になったからといって4月分から自動的に家賃を引き上げることはできません。
もし家賃を上げる場合は消費税別の記載方法により覚書を作成するなどして契約の見直しを行うことになります。
契約書の賃料が消費税別に書かれている場合
経過措置の要件に該当すれば5%のままもあり得ますが、実際には経過措置要件に該当しない場合が多いため、4月分から8%になる場合が多いと思います。
実際に4月になってみて個々のケースで疑問点がでてきていると思いますが、その都度お調べしますので ご相談ください
これまで払っていた家賃が4月分から上がるのか疑問に思っている方多いと思います。
居住用の家賃はもともと消費税がかからないので消費税が8%となっても家賃は変わりません
消費税が関係するのは事務所用・店舗用・倉庫用・駐車場などの家賃・賃料です
契約書の確認が必要です
契約書の賃料が税込のみの金額しか書かれていない場合
消費税が8%になったからといって4月分から自動的に家賃を引き上げることはできません。
もし家賃を上げる場合は消費税別の記載方法により覚書を作成するなどして契約の見直しを行うことになります。
契約書の賃料が消費税別に書かれている場合
経過措置の要件に該当すれば5%のままもあり得ますが、実際には経過措置要件に該当しない場合が多いため、4月分から8%になる場合が多いと思います。
実際に4月になってみて個々のケースで疑問点がでてきていると思いますが、その都度お調べしますので ご相談ください
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所