たまちゃんブログ
2014年4月16日 水曜日
所得拡大促進税制~改正に関する追記~
前回のブログで所得拡大促進税制のうち『雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除』についてご紹介しました
実は、前回の制度内容について更に改正があり、その改正が3月20日に国会で成立しましたので、追記としてお知らせします
改正内容は、全体的に要件が緩和され納税者有利の改正になっています
制度の概要は、前回のブログを参照してください。(前回のブログ◆)
適用期限の延長
==前回のブログ==
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度
==改正後==
平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度(2年間延長)
給与等の増加割合(3つの要件のうちの1つ)
==前回のブログ==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
==改正後==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して以下の事業年度の間に開始する事業年度の給与総額が各%以上増加していること
平成25年4月1日から平成26年3月31日:2%
平成26年4月1日から平成27年3月31日:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日:3%
平成28年4月1日から平成29年3月31日:5%
平成29年4月1日から平成30年3月31日:5%
また、今回の改正により経過措置があります
今回の改正では、平成26年3月決算法人については、改正前の制度要件で適用されます。
しかし、平成26年3月決算において、改正前の制度要件では適用できなかった法人でも改正後の制度要件なら満たす場合には、改正後の制度要件で計算した税額控除額を平成27年3月決算時に上乗せして控除することが認められています
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
実は、前回の制度内容について更に改正があり、その改正が3月20日に国会で成立しましたので、追記としてお知らせします
改正内容は、全体的に要件が緩和され納税者有利の改正になっています
制度の概要は、前回のブログを参照してください。(前回のブログ◆)
適用期限の延長
==前回のブログ==
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度
==改正後==
平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度(2年間延長)
給与等の増加割合(3つの要件のうちの1つ)
==前回のブログ==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
==改正後==
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して以下の事業年度の間に開始する事業年度の給与総額が各%以上増加していること
平成25年4月1日から平成26年3月31日:2%
平成26年4月1日から平成27年3月31日:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日:3%
平成28年4月1日から平成29年3月31日:5%
平成29年4月1日から平成30年3月31日:5%
また、今回の改正により経過措置があります
今回の改正では、平成26年3月決算法人については、改正前の制度要件で適用されます。
しかし、平成26年3月決算において、改正前の制度要件では適用できなかった法人でも改正後の制度要件なら満たす場合には、改正後の制度要件で計算した税額控除額を平成27年3月決算時に上乗せして控除することが認められています
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
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投稿者 たまちゃん