たまちゃんブログ
2014年4月11日 金曜日
所得拡大促進税制
新年度がスタートして朝の通勤時にはたくさんの新入社員らしき人達を目にします
税務においても同様に4月は新年度となります
大概、新たな税制が適用されるのは、4月1日からになるので、3月決算法人が一番早く新しい税制の適用を受ける事になります
今回は、平成26年3月決算法人から適用がある新たな制度をご紹介します
それは、『雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除』です
なんだか小難しい名称ですが、簡単に言うと去年より多く給与を支給したら、その分、法人税をおまけしてあげますよって言う制度です
ざっくりですが、この制度を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
今期の給与総額が、前期の給与総額を上回っていること
今期の1人あたりの平均給与額が前期の1人あたりの平均給与額を上回っていること
上記の3つの要件を満たせば、(今期の給与総額-前期の給与総額)×10%を今期の法人税から控除する事が出来ます。
ただし、法人税額の20%相当額が控除の限度額(中小企業の場合)になります。
(注1)給与総額には、役員及びその役員と特殊関係にある者、使用人兼務役員(使用人分を含む)は除かれます。
(注2)1人あたりの平均給与額を求める際に、日雇い雇用者分は除かれます。
適用期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度です
期間内でしたら複数年に渡り税額控除を受ける事が出来ますが、その為には毎年、人件費を増やさなければなりません
4月に給与金額を改定する会社も多いと思います。
これから消費税増税分を物価手当などとして従業員の給料に上乗せしようとしている会社は今後、この適用を受けられる可能性が高いと思われます。
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
税務においても同様に4月は新年度となります
大概、新たな税制が適用されるのは、4月1日からになるので、3月決算法人が一番早く新しい税制の適用を受ける事になります
今回は、平成26年3月決算法人から適用がある新たな制度をご紹介します
それは、『雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除』です
なんだか小難しい名称ですが、簡単に言うと去年より多く給与を支給したら、その分、法人税をおまけしてあげますよって言う制度です
ざっくりですが、この制度を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
基準となる事業年度(3月決算法人の場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日)の給与総額に対して今期の給与総額が5%以上増加していること
今期の給与総額が、前期の給与総額を上回っていること
今期の1人あたりの平均給与額が前期の1人あたりの平均給与額を上回っていること
上記の3つの要件を満たせば、(今期の給与総額-前期の給与総額)×10%を今期の法人税から控除する事が出来ます。
ただし、法人税額の20%相当額が控除の限度額(中小企業の場合)になります。
(注1)給与総額には、役員及びその役員と特殊関係にある者、使用人兼務役員(使用人分を含む)は除かれます。
(注2)1人あたりの平均給与額を求める際に、日雇い雇用者分は除かれます。
適用期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度です
期間内でしたら複数年に渡り税額控除を受ける事が出来ますが、その為には毎年、人件費を増やさなければなりません
4月に給与金額を改定する会社も多いと思います。
これから消費税増税分を物価手当などとして従業員の給料に上乗せしようとしている会社は今後、この適用を受けられる可能性が高いと思われます。
詳しい制度について知りたい方はお気軽にお問い合わせください
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投稿者 たまちゃん