事務所員の アットホームブログ
2014年4月 9日 水曜日
4月からの変更事項その2
東京の桜は満開が過ぎました。桜の時期に合わせて行われた、皇居乾通りの一般公開は大変な人気でしたね
見てみたいとは思いましたが、ニュースで伝える行列の凄さに断念しました
前のブログ記事では、平成26年4月からの変更事項をお伝えしました。
「平成26年4月1日以後に設立される法人」について、消費税の改正がありましたので、加えてお伝えします
資本金1,000万円未満で法人を設立すると、1期目2期目は消費税の納税義務が免除されていました
(2期目はもう一つ判定基準が加わるため、例外もあります。)
改正により、課税売上高が5億円を超える親会社が出資した100%子会社の場合等、資本金1,000万円未満であっても、消費税の納税義務が1期目から発生する場合が出てきました
詳しくはこちらをご覧ください特定新規設立法人の納税義務免除の特例
消費税の納税義務の判定については、改正が続き、簡単には判断できなくなってきました
実際の判定にあたっては、ぜひ一度専門家にご相談ください
見てみたいとは思いましたが、ニュースで伝える行列の凄さに断念しました
前のブログ記事では、平成26年4月からの変更事項をお伝えしました。
「平成26年4月1日以後に設立される法人」について、消費税の改正がありましたので、加えてお伝えします
資本金1,000万円未満で法人を設立すると、1期目2期目は消費税の納税義務が免除されていました
(2期目はもう一つ判定基準が加わるため、例外もあります。)
改正により、課税売上高が5億円を超える親会社が出資した100%子会社の場合等、資本金1,000万円未満であっても、消費税の納税義務が1期目から発生する場合が出てきました
詳しくはこちらをご覧ください特定新規設立法人の納税義務免除の特例
消費税の納税義務の判定については、改正が続き、簡単には判断できなくなってきました
実際の判定にあたっては、ぜひ一度専門家にご相談ください
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所