たまちゃんブログ
2014年3月28日 金曜日
法人成りと会社法
来週の火曜日から、いよいよ消費税が8%になっちゃいますね
職業柄、ただ単に増税という事だけでなく経理、税務申告上で混乱が無いといいと思います
今回の、ブログは前回までご紹介してきた法人成りをするにあたってのPointについての続きになります
前回以前のブログの内容も是非、ご覧ください
法人成りのメリット・デメリット⇒◆
個人事業を廃止した際の届出書⇒◆
廃止年度の個人事業主の経理と税務⇒◆
法人成りをするという事は、個人で行っていた事業を法人で行うことです
よって事業を引き継いだことを書面で明らかにしなければなりません。
そこで、『事業譲渡契約書』を作成する必要があります。
また、個人事業主が新設法人の代表取締役になるケースがほとんどだと思います
その場合の事業譲渡は、自己取引(取締役個人の財産を会社が買い取ること)に該当するため株主総会(取締役会設置会社の場合には取締役会)の承認が必要になります。
そこで、『事業譲渡承認に係る株主総会議事録等』を作成します。
上記の契約書や議事録は、会社法で規定されています。(根拠条文:会社法356条、467条)
意外と忘れがちなPointになりますので、押さえておきましょう
事業譲渡ですから個人から法人へ財産を売却することになります
それでは、移転時の財産の価額はいくらで売却(評価)すればいいのと疑問に思われる方もいらっしゃるのでないでしょうか
原則として移転時の時価をもって個人から法人に譲渡します
時価って何と更に疑問になってしまうので、具体的に主な財産の時価評価額については以下の通りです。
棚卸資産(在庫)・・・売買価額の70%以上をもって時価とされます。
個人側では、廃止年度の事業所得として課税されます。
減価償却資産・・・再調達価額-減価償却費をもって時価とされます。
個人側では、譲渡所得として課税されます。
再調達価額とは、その資産を新たに買ったら今いくらで買えるのかという価額です。
ただ通常は、廃止年度の帳簿価額により譲渡します。
よって譲渡所得も発生しません。
法人側では、中古資産扱いとなり耐用年数には見積耐用年数を採用出来ます。
見積耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※経過年数は、個人事業中に使用した期間
※1年未満の端数が生じたときは切り捨て、2年未満は2年
また、青色申告法人であれば取得価額が30万円未満のものは、設立時の事業年度に全額経費(損金)とすることが可能です。
土地・・・固定資産税評価額、路線価評価額、帳簿価額など合理的な価額をもって時価とされます。
個人から法人へ譲渡するのであれば個人側で譲渡所得が課税されます。
しかし実際には、譲渡するのではなく個人から法人へ土地を貸し付けるケースの方が多いと思います。
貸し付ける場合には、個人側で不動産所得として課税されます。
その際には、『賃貸借契約書』を作成が必要です。
債権(売掛金など)・債務(買掛金や借入金など)・・・通常は帳簿価額をもって引き継がれます。
個人側では、課税関係は生じません。
ただし注意したいのは、債務を無償で法人に引き継がせた場合には、個人に対する給与所得または一時所得として課税されます。
消費税の課税事業者である個人事業主が注意したいのは、との譲渡について事業廃止年の翌年3月31日までに消費税を申告納税を必要があります。
以上が引き継ぎ財産の評価方法などになります
法人成りをする場合には、税務手続きだけでなく会社法において契約書などの作成も必要です
当事務所では、会社設立手続きは勿論、個人事業主側、法人側それぞれについて完全サポートさせて頂きますので安心して法人としてのスタートが切れます
法人成りをお考えの方は、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
職業柄、ただ単に増税という事だけでなく経理、税務申告上で混乱が無いといいと思います
今回の、ブログは前回までご紹介してきた法人成りをするにあたってのPointについての続きになります
前回以前のブログの内容も是非、ご覧ください
法人成りのメリット・デメリット⇒◆
個人事業を廃止した際の届出書⇒◆
廃止年度の個人事業主の経理と税務⇒◆
法人成りをするという事は、個人で行っていた事業を法人で行うことです
よって事業を引き継いだことを書面で明らかにしなければなりません。
そこで、『事業譲渡契約書』を作成する必要があります。
また、個人事業主が新設法人の代表取締役になるケースがほとんどだと思います
その場合の事業譲渡は、自己取引(取締役個人の財産を会社が買い取ること)に該当するため株主総会(取締役会設置会社の場合には取締役会)の承認が必要になります。
そこで、『事業譲渡承認に係る株主総会議事録等』を作成します。
上記の契約書や議事録は、会社法で規定されています。(根拠条文:会社法356条、467条)
意外と忘れがちなPointになりますので、押さえておきましょう
事業譲渡ですから個人から法人へ財産を売却することになります
それでは、移転時の財産の価額はいくらで売却(評価)すればいいのと疑問に思われる方もいらっしゃるのでないでしょうか
原則として移転時の時価をもって個人から法人に譲渡します
時価って何と更に疑問になってしまうので、具体的に主な財産の時価評価額については以下の通りです。
棚卸資産(在庫)・・・売買価額の70%以上をもって時価とされます。
個人側では、廃止年度の事業所得として課税されます。
減価償却資産・・・再調達価額-減価償却費をもって時価とされます。
個人側では、譲渡所得として課税されます。
再調達価額とは、その資産を新たに買ったら今いくらで買えるのかという価額です。
ただ通常は、廃止年度の帳簿価額により譲渡します。
よって譲渡所得も発生しません。
法人側では、中古資産扱いとなり耐用年数には見積耐用年数を採用出来ます。
見積耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※経過年数は、個人事業中に使用した期間
※1年未満の端数が生じたときは切り捨て、2年未満は2年
また、青色申告法人であれば取得価額が30万円未満のものは、設立時の事業年度に全額経費(損金)とすることが可能です。
土地・・・固定資産税評価額、路線価評価額、帳簿価額など合理的な価額をもって時価とされます。
個人から法人へ譲渡するのであれば個人側で譲渡所得が課税されます。
しかし実際には、譲渡するのではなく個人から法人へ土地を貸し付けるケースの方が多いと思います。
貸し付ける場合には、個人側で不動産所得として課税されます。
その際には、『賃貸借契約書』を作成が必要です。
債権(売掛金など)・債務(買掛金や借入金など)・・・通常は帳簿価額をもって引き継がれます。
個人側では、課税関係は生じません。
ただし注意したいのは、債務を無償で法人に引き継がせた場合には、個人に対する給与所得または一時所得として課税されます。
消費税の課税事業者である個人事業主が注意したいのは、との譲渡について事業廃止年の翌年3月31日までに消費税を申告納税を必要があります。
以上が引き継ぎ財産の評価方法などになります
法人成りをする場合には、税務手続きだけでなく会社法において契約書などの作成も必要です
当事務所では、会社設立手続きは勿論、個人事業主側、法人側それぞれについて完全サポートさせて頂きますので安心して法人としてのスタートが切れます
法人成りをお考えの方は、お気軽にご相談ください
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投稿者 たまちゃん