事務所員の アットホームブログ
2014年3月20日 木曜日
ゴルフ会員権の譲渡
所得税の確定申告期限が過ぎました
みなさま、無事申告終了されましたでしょうか
26年税制改正大綱から気になる話題をひとつ
個人が所有するゴルフ会員権の売却損と他の所得との損益通算ができなくなります
個人事業をされている方が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合
26年3月31日まで
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 300万△100万=200万で計算
26年4月1日以降
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 通算不可能 300万で計算
例えば税率10%として、10万円納める税金が増えることになります
3月末まで時間がありませんが、利用していないゴルフ会員権があるよという方は、譲渡を検討されてみてはいかがでしょうか
みなさま、無事申告終了されましたでしょうか
26年税制改正大綱から気になる話題をひとつ
個人が所有するゴルフ会員権の売却損と他の所得との損益通算ができなくなります
個人事業をされている方が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合
26年3月31日まで
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 300万△100万=200万で計算
26年4月1日以降
ゴルフ会員権 譲渡損失△100万
事業所得 利益300万
所得 通算不可能 300万で計算
例えば税率10%として、10万円納める税金が増えることになります
3月末まで時間がありませんが、利用していないゴルフ会員権があるよという方は、譲渡を検討されてみてはいかがでしょうか
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所