たまちゃんブログ
2014年3月12日 水曜日
法人成りと個人事業
以前のブログで個人事業主が法人成りした場合のメリット・デメリットについてご紹介しました
(前回のブログはこちら ◆ )
今回は、法人成りした場合の個人事業主としての手続きをご紹介したいと思います
法人成りは、法人の登記申請が完了したらそれで終わりではありません
個人事業主として事業を廃止した旨などを税務署へ届出なければなりません
具体的な届出書と提出期限は、以下の通りです
提出期限が廃業の日から1ヶ月以内に届け出るもの
・ 『個人事業の開廃業等届出書』
・ 『給与支払事務所等の廃止届出書』
☆★Point★☆
個人において不動産の事業を別途行っている場合には提出不要です。
廃業の日は、設立日(登記日)になります。
提出期限が取りやめようとする年の翌年3月15日までに届け出るもの
・ 『所得税の青色申告の取りやめ届出書』
☆★Point★☆
青色申告の承認を受けていた方が提出します。
青色申告の効力は、廃止年分の翌年以降に、その効力を失います。
平成26年に廃止した場合には、平成27年以降に効力を失います。
以上が主な届出書になります。
法人の設立届だけでなく個人事業側の廃止届も忘れずに行いましょう
これから法人成りや企業をお考えの方は、お気軽にご相談ください
当事務所では、法人設立の手続きをワンストップで全てサポート出来ますので、安心、確実に事業のスタートが切れます
お問い合わせはこちら
(前回のブログはこちら ◆ )
今回は、法人成りした場合の個人事業主としての手続きをご紹介したいと思います
法人成りは、法人の登記申請が完了したらそれで終わりではありません
個人事業主として事業を廃止した旨などを税務署へ届出なければなりません
具体的な届出書と提出期限は、以下の通りです
提出期限が廃業の日から1ヶ月以内に届け出るもの
・ 『個人事業の開廃業等届出書』
・ 『給与支払事務所等の廃止届出書』
☆★Point★☆
個人において不動産の事業を別途行っている場合には提出不要です。
廃業の日は、設立日(登記日)になります。
提出期限が取りやめようとする年の翌年3月15日までに届け出るもの
・ 『所得税の青色申告の取りやめ届出書』
☆★Point★☆
青色申告の承認を受けていた方が提出します。
青色申告の効力は、廃止年分の翌年以降に、その効力を失います。
平成26年に廃止した場合には、平成27年以降に効力を失います。
以上が主な届出書になります。
法人の設立届だけでなく個人事業側の廃止届も忘れずに行いましょう
これから法人成りや企業をお考えの方は、お気軽にご相談ください
当事務所では、法人設立の手続きをワンストップで全てサポート出来ますので、安心、確実に事業のスタートが切れます
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投稿者 たまちゃん