たまちゃんブログ
2014年3月19日 水曜日
法人成り~税務・会計のPoint~
所得税の確定申告も無事で終わりホッと一息ついたところです
今回も前回に引続き法人成りについての内容です
以前にご紹介した法人成りのメリット・デメリット⇒◆個人事業を廃止した際の届出書⇒◆についてもご覧ください
そして今回は、廃止年度の個人事業主における経理、税務のポイントについてご紹介したいと思います
所得計算を区分する基準日
法人と個人とを区分する基準日は、法人設立日になります。
設立日を境に個人と法人とで帳簿記帳を区分します。
引当金や準備金の設定
廃止年度においては、貸倒引当金や準備金の戻入や繰入ができません。
事業税の見込額の必要経費算入
廃止年度の事業税は、たとえ未確定でも課税見込額を廃止年度の必要経費とすることが出来ます。
見込額の計算は、以下の算式によって求めます。
『見込事業税控除前の所得金額±事業税の課税標準の計算上加減算する金額×事業税の税率/1+事業税の税率』
予定納税の減額申請
廃止年度の翌年における予定納税額が多額になる場合には、申請する事により予定納税額を減額する事ができます。
予定納税は、前年の申告納税額が15万円以上の場合に発生します。
売上債権(売掛金・受取手形)の取扱い
廃止年度の売上債権の回収方法には以下の2つの方法があります。
法人に債権譲渡する(=法人側で回収)
従来どおり個人で回収する
廃止年度の確定申告
1月1日から事業廃止日(=法人設立日)までの事業所得と法人からの給与所得その他の所得などを合算して翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。
以上が主なPointになります
これから法人成りをお考えの個人事業主の方は、参考にして頂ければと思います
当事務所では、法人設立手続きから今回ご紹介した経理・税務に関するアドバイスまで、法人設立後のサポートまで安心してお任せ頂けます
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
今回も前回に引続き法人成りについての内容です
以前にご紹介した法人成りのメリット・デメリット⇒◆個人事業を廃止した際の届出書⇒◆についてもご覧ください
そして今回は、廃止年度の個人事業主における経理、税務のポイントについてご紹介したいと思います
所得計算を区分する基準日
法人と個人とを区分する基準日は、法人設立日になります。
設立日を境に個人と法人とで帳簿記帳を区分します。
引当金や準備金の設定
廃止年度においては、貸倒引当金や準備金の戻入や繰入ができません。
事業税の見込額の必要経費算入
廃止年度の事業税は、たとえ未確定でも課税見込額を廃止年度の必要経費とすることが出来ます。
見込額の計算は、以下の算式によって求めます。
『見込事業税控除前の所得金額±事業税の課税標準の計算上加減算する金額×事業税の税率/1+事業税の税率』
予定納税の減額申請
廃止年度の翌年における予定納税額が多額になる場合には、申請する事により予定納税額を減額する事ができます。
予定納税は、前年の申告納税額が15万円以上の場合に発生します。
売上債権(売掛金・受取手形)の取扱い
廃止年度の売上債権の回収方法には以下の2つの方法があります。
法人に債権譲渡する(=法人側で回収)
従来どおり個人で回収する
廃止年度の確定申告
1月1日から事業廃止日(=法人設立日)までの事業所得と法人からの給与所得その他の所得などを合算して翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。
以上が主なPointになります
これから法人成りをお考えの個人事業主の方は、参考にして頂ければと思います
当事務所では、法人設立手続きから今回ご紹介した経理・税務に関するアドバイスまで、法人設立後のサポートまで安心してお任せ頂けます
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投稿者 たまちゃん