たまちゃんブログ
2014年2月 7日 金曜日
証券税制と確定申告 ~賢い制度の活用法とは!?~
平成25年12月31日をもって証券投資優遇税制が廃止されました
証券投資優遇税制とは、株式投資をした際の譲渡益(売却益)に対して本来であれば約20%の税金のところを約10%に優遇しますという制度でした
平成26年以降は、昨年までと比べて2倍近くの税金がかかることになります
今回、税率の変更にあたって平成25年分の確定申告をする際に、上手く活用すれば得をするかもしれない考え方をご紹介します
まず、株式投資の税金についての基礎知識として株式の譲渡益と譲渡損は、お互いに通算(相殺)することが出来るという事、また譲渡損は翌年に繰り越すことが可能だという事を押さえておきましょう
それでは、具体例を挙げて説明します
前提として源泉徴収口座を利用したA株式とB株式の2銘柄を保有しているとします。
平成25年中の運用実績
A株式:100万円の譲渡益(約10,000円の税金)
B株式:△100万円の譲渡損
平成26年の運用予定
A株式:100万円の譲渡益(約20,000円の税金)
パターン
平成25年の確定申告においてA株式とB株式とを通算させて10,000円の税金の還付を受ける。
平成26年は、20,000円の税金を納める。
∴10,000円-20,000円=-10,000円
パターン
平成25年では通算は行わずに10,000円の税金を納める。
B株式の譲渡損△100万円は、平成26年に繰り越す。
平成26年の確定申告において繰り越したB株式の譲渡損とA株式の譲渡益100万円とを通算して20,000円の還付を受ける。
∴-10,000円+20,000円=10,000円
パターンの方が10,000円得したことになります
今回の例のように株式の運用が予定通りに上手くいくとは限りませんが、B株式の譲渡損をいつの年の譲渡益と通算するかによっては無駄な税金を納めずに済む考え方です
勿論、パターンのように税金を戻せる時に還付してしまった方が良いという考え方もあります
これから平成25年分の確定申告をされる方は、今年の運用プランなども考慮してどのように申告したら一番得になるかを考えて申告されると良いのではないでしょうか
確定申告に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
証券投資優遇税制とは、株式投資をした際の譲渡益(売却益)に対して本来であれば約20%の税金のところを約10%に優遇しますという制度でした
平成26年以降は、昨年までと比べて2倍近くの税金がかかることになります
今回、税率の変更にあたって平成25年分の確定申告をする際に、上手く活用すれば得をするかもしれない考え方をご紹介します
まず、株式投資の税金についての基礎知識として株式の譲渡益と譲渡損は、お互いに通算(相殺)することが出来るという事、また譲渡損は翌年に繰り越すことが可能だという事を押さえておきましょう
それでは、具体例を挙げて説明します
前提として源泉徴収口座を利用したA株式とB株式の2銘柄を保有しているとします。
平成25年中の運用実績
A株式:100万円の譲渡益(約10,000円の税金)
B株式:△100万円の譲渡損
平成26年の運用予定
A株式:100万円の譲渡益(約20,000円の税金)
パターン
平成25年の確定申告においてA株式とB株式とを通算させて10,000円の税金の還付を受ける。
平成26年は、20,000円の税金を納める。
∴10,000円-20,000円=-10,000円
パターン
平成25年では通算は行わずに10,000円の税金を納める。
B株式の譲渡損△100万円は、平成26年に繰り越す。
平成26年の確定申告において繰り越したB株式の譲渡損とA株式の譲渡益100万円とを通算して20,000円の還付を受ける。
∴-10,000円+20,000円=10,000円
パターンの方が10,000円得したことになります
今回の例のように株式の運用が予定通りに上手くいくとは限りませんが、B株式の譲渡損をいつの年の譲渡益と通算するかによっては無駄な税金を納めずに済む考え方です
勿論、パターンのように税金を戻せる時に還付してしまった方が良いという考え方もあります
これから平成25年分の確定申告をされる方は、今年の運用プランなども考慮してどのように申告したら一番得になるかを考えて申告されると良いのではないでしょうか
確定申告に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
投稿者 たまちゃん