事務所員の アットホームブログ
2014年2月 5日 水曜日
国外財産調書の注意点
昨日は東京で雪となりました。昨日に引き続き、今日も空気が冷たいです。
先日のブログに続き、国外財産調書について、もう少し詳しく見ていきたいと思います
国外財産調書の対象となる「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
対象から除かれる「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
例えば、3年前に来日し、日本に住んでいる外国国籍の方は、国外財産が5,000万円を超えていても、非永住者に該当するため、国外財産調書を提出する必要はありません。
保有する国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
取得価額ではないところに注意が必要です
また、所得税確定申告の申告義務者でなくても、要件にあてはまる人は国外財産調書の提出が必要になります
うっかり忘れないようにしないといけません
先日のブログに続き、国外財産調書について、もう少し詳しく見ていきたいと思います
国外財産調書の対象となる「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
対象から除かれる「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
例えば、3年前に来日し、日本に住んでいる外国国籍の方は、国外財産が5,000万円を超えていても、非永住者に該当するため、国外財産調書を提出する必要はありません。
保有する国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
取得価額ではないところに注意が必要です
また、所得税確定申告の申告義務者でなくても、要件にあてはまる人は国外財産調書の提出が必要になります
うっかり忘れないようにしないといけません
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所