たまちゃんブログ
2014年1月30日 木曜日
所得税の確定申告で税金を戻そう パートⅡ
平成25年分の所得税の確定申告書の提出期限は、平成26年2月17日から3月17日までになっています
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
という訳で前回の続きとして給与所得者が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースをご紹介します
(前回のブログも見てください◆)
ケース:住宅ローンを組んで家を買ったり増改築をしたりした人
金融機関等から住宅ローンを組んで新築住宅、中古住宅の取得または増改築をした場合には、「住宅借入金等特別控除」として税額控除を受けることが出来ます。
初年度は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整により控除が可能です。
ケース:予定納税が平成25年分の年税額より多かった人
昨年の7月と11月に納めた予定納税(平成24年分の納付額の3分の2に相当する金額)が今回の確定申告で計算した税額より多かった場合には、その分の税金が戻ってきます。
①予定納税額>②平成25年分の年税額∴還付額(①-②)
因みに予定納税は全ての方が納めているものではありません。(一定の条件を満たした人だけです。)
ケース:平成25年中に特定支出をした人
特定支出って何という人のために簡単に説明します
特定支出とは、サラリーマンが支払った通勤費、研修費、資格取得費、単身赴任者の往復旅費について会社側に証明された場合には経費として認めてくれるというものです。
その他にも65万円までの制限つきですが、書籍代、勤務中に着用する制服等、接待費なども経費として控除する事が出来ます。
ただし、条件があります。年収に応じて以下の金額(マイナスになる場合は控除額は0です)を「特定支出控除」として控除出来ます。
年収が1500万円以下の方・・・特定支出額-給与所得控除×50%
年収が1500万円超の方・・・特定支出額-125万円
これでも改正により基準が緩和されたのですが、個人的にはまだまだ使いづらい規定だと思います。
以上が税金を戻せる主なケースの後半部分になります
特にケースの住宅ローン控除は、非常に多額の税金が戻ってきます
中には、1年分の所得税が全額戻って方もいるはずです
消費税の増税前に思い切ってマイホームを購入されたって方も多いのでは
前述したとおり、初年度は必ず確定申告が必要です
1回限りの申告になりますので、確定申告をした事のない方や添付書類は何を用意していいか判らない方は是非、専門家である税理士に丸投げして確実に早く税金を戻してみてはいかかでしょうか
申告書を作成するという手間もかからず時間短縮にもなります
当事務所では、住宅ローン控除に関する確定申告を25,000円(税抜き)で承っております。
上記の料金には単に申告書を作成するだけでなく、当事務所は、電子申告による申告で短期間での税金還付が受けられます
さらに、申告後の税務署からの問い合わせについての対応や急な転勤により住宅ローンの対象なっている住宅に居住しなくなってしまった場合の対応など申告後のサポート料も含まれております
また、2年目以降は勤務先での年末調整で住宅ローン控除が可能なため税理士へのコストは一切かかりません
また、平成21年以降に住宅の取得や増改築をしたけれど、まだ住宅ローン控除の適用を受けていないという方についても、まだ税金を戻せるチャンスがありますので、お気軽にご相談ください
(過年度分の申告料金は、別途ご相談させて頂きます。)
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
という訳で前回の続きとして給与所得者が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースをご紹介します
(前回のブログも見てください◆)
ケース:住宅ローンを組んで家を買ったり増改築をしたりした人
金融機関等から住宅ローンを組んで新築住宅、中古住宅の取得または増改築をした場合には、「住宅借入金等特別控除」として税額控除を受けることが出来ます。
初年度は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整により控除が可能です。
ケース:予定納税が平成25年分の年税額より多かった人
昨年の7月と11月に納めた予定納税(平成24年分の納付額の3分の2に相当する金額)が今回の確定申告で計算した税額より多かった場合には、その分の税金が戻ってきます。
①予定納税額>②平成25年分の年税額∴還付額(①-②)
因みに予定納税は全ての方が納めているものではありません。(一定の条件を満たした人だけです。)
ケース:平成25年中に特定支出をした人
特定支出って何という人のために簡単に説明します
特定支出とは、サラリーマンが支払った通勤費、研修費、資格取得費、単身赴任者の往復旅費について会社側に証明された場合には経費として認めてくれるというものです。
その他にも65万円までの制限つきですが、書籍代、勤務中に着用する制服等、接待費なども経費として控除する事が出来ます。
ただし、条件があります。年収に応じて以下の金額(マイナスになる場合は控除額は0です)を「特定支出控除」として控除出来ます。
年収が1500万円以下の方・・・特定支出額-給与所得控除×50%
年収が1500万円超の方・・・特定支出額-125万円
これでも改正により基準が緩和されたのですが、個人的にはまだまだ使いづらい規定だと思います。
以上が税金を戻せる主なケースの後半部分になります
特にケースの住宅ローン控除は、非常に多額の税金が戻ってきます
中には、1年分の所得税が全額戻って方もいるはずです
消費税の増税前に思い切ってマイホームを購入されたって方も多いのでは
前述したとおり、初年度は必ず確定申告が必要です
1回限りの申告になりますので、確定申告をした事のない方や添付書類は何を用意していいか判らない方は是非、専門家である税理士に丸投げして確実に早く税金を戻してみてはいかかでしょうか
申告書を作成するという手間もかからず時間短縮にもなります
当事務所では、住宅ローン控除に関する確定申告を25,000円(税抜き)で承っております。
上記の料金には単に申告書を作成するだけでなく、当事務所は、電子申告による申告で短期間での税金還付が受けられます
さらに、申告後の税務署からの問い合わせについての対応や急な転勤により住宅ローンの対象なっている住宅に居住しなくなってしまった場合の対応など申告後のサポート料も含まれております
また、2年目以降は勤務先での年末調整で住宅ローン控除が可能なため税理士へのコストは一切かかりません
また、平成21年以降に住宅の取得や増改築をしたけれど、まだ住宅ローン控除の適用を受けていないという方についても、まだ税金を戻せるチャンスがありますので、お気軽にご相談ください
(過年度分の申告料金は、別途ご相談させて頂きます。)
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
投稿者 たまちゃん