事務所員の アットホームブログ
2014年1月29日 水曜日
寡婦控除と配偶者控除の併用
死亡の場合
これまで配偶者控除を受けていたその配偶者が今年亡くなった場合、その年は配偶者控除と寡婦控除(寡夫控除)の両方について適用できます
配偶者控除は亡くなった年まで控除を受けられ、寡婦控除(寡夫控除)は亡くなった年から控除を受けられるからです。
離婚の場合
ただし離婚の場合は、離婚した年は配偶者控除は受けられず寡婦控除(寡夫控除)しか受けられません
配偶者控除の判定は、死亡の場合は死亡した時点で判定しますが、離婚の場合は12月31日時点で判定するからです。
年末調整では、寡婦・寡婦・特別の寡婦に該当するかどうか、自分で判断して扶養控除申告書を提出しなければなりません。
弊事務所では、提出された扶養控除申告書のまま処理するのではなく、
控除項目の記入漏れと思われるようなものはご本人に再度確認するよう心がけています
年末調整で寡婦控除(寡夫控除)などを間違えた場合は、確定申告をしましょう
年末調整や確定申告のご相談はこちらへ
これまで配偶者控除を受けていたその配偶者が今年亡くなった場合、その年は配偶者控除と寡婦控除(寡夫控除)の両方について適用できます
配偶者控除は亡くなった年まで控除を受けられ、寡婦控除(寡夫控除)は亡くなった年から控除を受けられるからです。
離婚の場合
ただし離婚の場合は、離婚した年は配偶者控除は受けられず寡婦控除(寡夫控除)しか受けられません
配偶者控除の判定は、死亡の場合は死亡した時点で判定しますが、離婚の場合は12月31日時点で判定するからです。
年末調整では、寡婦・寡婦・特別の寡婦に該当するかどうか、自分で判断して扶養控除申告書を提出しなければなりません。
弊事務所では、提出された扶養控除申告書のまま処理するのではなく、
控除項目の記入漏れと思われるようなものはご本人に再度確認するよう心がけています
年末調整で寡婦控除(寡夫控除)などを間違えた場合は、確定申告をしましょう
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スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所