たまちゃんブログ
2014年1月24日 金曜日
所得税の確定申告で税金を戻そう パートⅠ
平成25年分の所得税の確定申告書の提出期限は、平成26年2月17日から3月17日までになっています
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
平成25年分の所得税額が戻ってくる還付申告は、平成26年1月1日から平成30年12月31日までの間に提出すれば税金が戻ってきます
お金が戻ってくる申告ですので、少しでも早く行いたいですね
例えば、給与の支払を受けている人(給与所得者)が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースを今回は、簡単に挙げてみましょう
一度にご紹介すると長くなってしまうので、本ブログで2回に分けたいと思います
ケース:平成25年中に災害、盗難又は横領により住宅や家財等について損害を受けた人
いきなり物騒な内容ですが、「雑損控除」として控除を受けることが出来ます。
因みに今、流行りの「母さん助けて詐欺」などの所謂、振り込め詐欺の被害による損失額は雑損控除の対象とはなりません。
理由は、雑損控除の対象の中に詐欺による損失は含まれないからです。
ケース:平成25年中に自分やその家族に対する医療費を支払った人
一般的には、年間の医療費が10万円を超えれば「医療費控除」を受けることが出来ます。
医療費は、本人の分だけでなくお子さんや一緒に住んでいる両親の分も合わせて控除する事が可能です。医療費と言っても控除の対象となるものとならないものがありますので注意が必要です。
例えば、美容整形や医師から処方されていないサプリメントや栄養ドリンクなどは医療費控除の対象外です。
ケース:平成25年中に国や東日本大震災の被災地域における地方公共団体に対して寄附をした人
年間2000円超の寄附をした場合には、「寄附金控除」を受けることが出来ます。
上記以外にも、政治献金や認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合にも控除を受けることが可能です。
今回は、税金の戻ってくる3つのケースについて紹介しました
来週のブログでは、残りの3パターンについてご紹介する予定です
今回の各説明は、分かり易さを重視してとてもザックリとした説明になっています
細かい説明まで入れると大変な長文になってしまいますので・・・
もし上記に該当するかもと思われる方がいらっしゃいましたら、ご相談だけなら無料ですのでお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
税金の納付期限は、3月17日までです
銀行等による口座引き落としを選択されている方は、平成26年4月22日が引落し日になります
平成25年分の所得税額が戻ってくる還付申告は、平成26年1月1日から平成30年12月31日までの間に提出すれば税金が戻ってきます
お金が戻ってくる申告ですので、少しでも早く行いたいですね
例えば、給与の支払を受けている人(給与所得者)が確定申告をする事で税金が戻ってくるケースを今回は、簡単に挙げてみましょう
一度にご紹介すると長くなってしまうので、本ブログで2回に分けたいと思います
ケース:平成25年中に災害、盗難又は横領により住宅や家財等について損害を受けた人
いきなり物騒な内容ですが、「雑損控除」として控除を受けることが出来ます。
因みに今、流行りの「母さん助けて詐欺」などの所謂、振り込め詐欺の被害による損失額は雑損控除の対象とはなりません。
理由は、雑損控除の対象の中に詐欺による損失は含まれないからです。
ケース:平成25年中に自分やその家族に対する医療費を支払った人
一般的には、年間の医療費が10万円を超えれば「医療費控除」を受けることが出来ます。
医療費は、本人の分だけでなくお子さんや一緒に住んでいる両親の分も合わせて控除する事が可能です。医療費と言っても控除の対象となるものとならないものがありますので注意が必要です。
例えば、美容整形や医師から処方されていないサプリメントや栄養ドリンクなどは医療費控除の対象外です。
ケース:平成25年中に国や東日本大震災の被災地域における地方公共団体に対して寄附をした人
年間2000円超の寄附をした場合には、「寄附金控除」を受けることが出来ます。
上記以外にも、政治献金や認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合にも控除を受けることが可能です。
今回は、税金の戻ってくる3つのケースについて紹介しました
来週のブログでは、残りの3パターンについてご紹介する予定です
今回の各説明は、分かり易さを重視してとてもザックリとした説明になっています
細かい説明まで入れると大変な長文になってしまいますので・・・
もし上記に該当するかもと思われる方がいらっしゃいましたら、ご相談だけなら無料ですのでお気軽にお問い合わせください
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投稿者 たまちゃん