事務所員の アットホームブログ
2014年1月23日 木曜日
国外財産調書
年が明けて、所得税確定申告の準備を始められた方もいらっしゃるのではないでしょうか
確定申告と同時期に、新たに提出が義務づけられたものがあります
国外財産調書と呼ばれるものです。
対象となるのは、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する方です
対象者は、国外財産の種類、数量、価額等を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。
最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産を記載して、平成26年3月17日(15日が土曜日のため)までに提出することになります
確定申告を税理士に依頼されている方は、国外財産に関するお尋ねがあるかと思いますので、ご協力をお願い致します
自分は対象になるのかしら国外財産って具体的にはどのようなものなど、疑問がありましたら、どうぞお問い合わせください。
確定申告と同時期に、新たに提出が義務づけられたものがあります
国外財産調書と呼ばれるものです。
対象となるのは、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する方です
対象者は、国外財産の種類、数量、価額等を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。
最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産を記載して、平成26年3月17日(15日が土曜日のため)までに提出することになります
確定申告を税理士に依頼されている方は、国外財産に関するお尋ねがあるかと思いますので、ご協力をお願い致します
自分は対象になるのかしら国外財産って具体的にはどのようなものなど、疑問がありましたら、どうぞお問い合わせください。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所