たまちゃんブログ
2014年1月17日 金曜日
会社で上手な慰安旅行をするには!?
今年の正月休みは、9連休と長期休暇を取れた方も多かったのではないでしょうか
なかには、海外に行かれたって方もいると思います
会社でも社員旅行を行っているところもありますよね
社員旅行は、一定の条件を満たすと、福利厚生費として経費計上が認められています
会社側が、従業員を旅行に連れていく訳ですから従業員側からしてみれば、タダで旅行に行けて旅費が浮いてラッキーですね
このタダで行けた旅行の事を「経済的利益」といいます
税法上は、経済的利益に対しては原則として給与課税をすることになっています
つまり、社員旅行に行った従業員は、旅費に相当する金額に対して所得税を納める必要があるのです
社員旅行に参加して税金が取られるのもなぁ・・・と思わるかもしれませんが、次の要件を満たした社員旅行であれば、給与課税されません。
① その旅行に要する期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合には、その目的地における滞在日数が4泊5日
② その旅行に参加する社員等の数が、全体の50%以上であること
工場、支店等の単位で旅行を実施する場合には、その実施単位として工場、支店等の全体で判断
社員旅行を行う際に、会社の業務上、仕方なく会社で留守番しなければならない従業員に対して旅行の代わりにお金を支給する事も考えられます
そのお金を受取った従業員に対しては、給与課税がされます
要は、会社側から臨時のボーナスを受取ったイメージです。
また、会社によっては社員旅行を自由参加にして参加したくない従業員に対し旅行の代わりにお金を支給するケースもあると思います
この場合には注意が必要です
なぜなら、自由参加にしてしまうと旅行参加者に対しても不参加者に支給した同額の給与課税がされてしまうからです。つまり全員に対して給与課税されるという事です
社員旅行や慰安旅行を会社で計画される際には、全員参加を原則として給与課税されない上記の要件に合った旅行プランを立てることで、税務的にも良い旅行が出来ると思います
因みに役員だけでの慰安旅行は、給与課税されるだけでなく旅行代も役員賞与となり会社の経費(損金)とはなりません
平成25年分の確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
無料税務相談を実施中です
お問い合わせはこちら
なかには、海外に行かれたって方もいると思います
会社でも社員旅行を行っているところもありますよね
社員旅行は、一定の条件を満たすと、福利厚生費として経費計上が認められています
会社側が、従業員を旅行に連れていく訳ですから従業員側からしてみれば、タダで旅行に行けて旅費が浮いてラッキーですね
このタダで行けた旅行の事を「経済的利益」といいます
税法上は、経済的利益に対しては原則として給与課税をすることになっています
つまり、社員旅行に行った従業員は、旅費に相当する金額に対して所得税を納める必要があるのです
社員旅行に参加して税金が取られるのもなぁ・・・と思わるかもしれませんが、次の要件を満たした社員旅行であれば、給与課税されません。
① その旅行に要する期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合には、その目的地における滞在日数が4泊5日
② その旅行に参加する社員等の数が、全体の50%以上であること
工場、支店等の単位で旅行を実施する場合には、その実施単位として工場、支店等の全体で判断
社員旅行を行う際に、会社の業務上、仕方なく会社で留守番しなければならない従業員に対して旅行の代わりにお金を支給する事も考えられます
そのお金を受取った従業員に対しては、給与課税がされます
要は、会社側から臨時のボーナスを受取ったイメージです。
また、会社によっては社員旅行を自由参加にして参加したくない従業員に対し旅行の代わりにお金を支給するケースもあると思います
この場合には注意が必要です
なぜなら、自由参加にしてしまうと旅行参加者に対しても不参加者に支給した同額の給与課税がされてしまうからです。つまり全員に対して給与課税されるという事です
社員旅行や慰安旅行を会社で計画される際には、全員参加を原則として給与課税されない上記の要件に合った旅行プランを立てることで、税務的にも良い旅行が出来ると思います
因みに役員だけでの慰安旅行は、給与課税されるだけでなく旅行代も役員賞与となり会社の経費(損金)とはなりません
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投稿者 たまちゃん