事務所員の アットホームブログ
2013年12月11日 水曜日
子が働き始めた場合の寡夫控除
先日は寡婦控除についてお話ししましたが、今回は男性の寡夫控除についてです。
妻と死別後、再婚していない
妻と離婚後、再婚していない
妻が生死不明
さらにこれに加え、
扶養の生計を一にする子がいる
夫の合計所得金額が500万円以下(給与だけの人は年収6,888,889円以下)
の両方が要件となっています。
ご覧の通り、男性の場合は、扶養の生計を一にする子がいることと合計所得金額500万円以下が絶対条件なので、女性の寡婦控除よりも厳しい要件になっています
子が働き始めたら寡夫控除は受けられなくなります。
また、女性の場合は扶養の子がいて合計所得金額500万円以下であれば「特別の寡婦」というものがありますが、男性の場合「特別の寡夫」は存在しません。
寡夫(男性)と女性(寡婦)で差があり、寡婦の中でも死別か離婚かで差があり、未婚か既婚かでも差があります。この差はなぜでしょうね、複雑ですね
年末調整で扶養控除申告書に記載する際は間違いのないように判定しないといけないですね
妻と死別後、再婚していない
妻と離婚後、再婚していない
妻が生死不明
さらにこれに加え、
扶養の生計を一にする子がいる
夫の合計所得金額が500万円以下(給与だけの人は年収6,888,889円以下)
の両方が要件となっています。
ご覧の通り、男性の場合は、扶養の生計を一にする子がいることと合計所得金額500万円以下が絶対条件なので、女性の寡婦控除よりも厳しい要件になっています
子が働き始めたら寡夫控除は受けられなくなります。
また、女性の場合は扶養の子がいて合計所得金額500万円以下であれば「特別の寡婦」というものがありますが、男性の場合「特別の寡夫」は存在しません。
寡夫(男性)と女性(寡婦)で差があり、寡婦の中でも死別か離婚かで差があり、未婚か既婚かでも差があります。この差はなぜでしょうね、複雑ですね
年末調整で扶養控除申告書に記載する際は間違いのないように判定しないといけないですね
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所