たまちゃんブログ
2013年12月17日 火曜日
平成26年税制改正大綱
平成26年税制改正大綱が今月12日に発表されました
今回の税制改正で目を引いたのが交際費課税についてです
現在の交際費課税は、資本金1億円超の大企業については、交際費として経費処理しても税務上の会社の経費(以下「損金」といいます)には、一切認められませんでした
しかし、平成26年度から2年間は、大企業が支出する交際費のうち飲食費については、その支出額の50%相当額まで損金として認められることになりました。(ただし、役員や従業員に対する社内接待の飲食費は対象外です)
つまり、大企業でもその分の法人税の税負担が軽減されるので、法人税を納めるくらいなら得意先などのお客さんを接待した方がいいかもとなるのではないでしょうか
そうすることで、企業が今まで以上に飲食店にお金を使うようになり飲食業の景気を活性化させるのが今回の改正の狙いでもあるようです
また、資本金が1億円以下の中小企業については、今まで通り飲食費に限らず年間800万円まで全額損金となります
今回の改正を受けて中小企業も年間800万円までの全額損金か飲食費の50%相当額のいずれか有利な方を選択する事が可能となります
つまり、年間の飲食費が1600万円超ある中小企業なら飲食費の50%を損金算入した方が有利になります。中小企業で年間1600万円超も接待飲食費を支出しているところは、あまりないとは思いますが・・
≪計算例 中小企業の場合≫
年間交際費2000万円(内訳:飲食費1800万円、その他200万円)
現行損金算入額=800万円(2000万円>800万円∴800万円)
改正後損金算入額=900万円※
※①800万円(2000万円>800万円∴800万円)
②1800万円×50%=900万円
①<②∴900万円
今回の改正は、交際費を使う側の企業だけでなく飲食業を営む事業者も知っておいた方がいい改正だと思います
無料税務相談を実施中です。
お問い合わせはこちら
今回の税制改正で目を引いたのが交際費課税についてです
現在の交際費課税は、資本金1億円超の大企業については、交際費として経費処理しても税務上の会社の経費(以下「損金」といいます)には、一切認められませんでした
しかし、平成26年度から2年間は、大企業が支出する交際費のうち飲食費については、その支出額の50%相当額まで損金として認められることになりました。(ただし、役員や従業員に対する社内接待の飲食費は対象外です)
つまり、大企業でもその分の法人税の税負担が軽減されるので、法人税を納めるくらいなら得意先などのお客さんを接待した方がいいかもとなるのではないでしょうか
そうすることで、企業が今まで以上に飲食店にお金を使うようになり飲食業の景気を活性化させるのが今回の改正の狙いでもあるようです
また、資本金が1億円以下の中小企業については、今まで通り飲食費に限らず年間800万円まで全額損金となります
今回の改正を受けて中小企業も年間800万円までの全額損金か飲食費の50%相当額のいずれか有利な方を選択する事が可能となります
つまり、年間の飲食費が1600万円超ある中小企業なら飲食費の50%を損金算入した方が有利になります。中小企業で年間1600万円超も接待飲食費を支出しているところは、あまりないとは思いますが・・
≪計算例 中小企業の場合≫
年間交際費2000万円(内訳:飲食費1800万円、その他200万円)
現行損金算入額=800万円(2000万円>800万円∴800万円)
改正後損金算入額=900万円※
※①800万円(2000万円>800万円∴800万円)
②1800万円×50%=900万円
①<②∴900万円
今回の改正は、交際費を使う側の企業だけでなく飲食業を営む事業者も知っておいた方がいい改正だと思います
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投稿者 たまちゃん