事務所員の アットホームブログ
2013年11月14日 木曜日
子どもが生まれた年の年末調整で注意すべきこと
何日か前の日経新聞に出ていましたが、子供が生まれたら年末調整で申告すれば扶養控除が受けられる と勘違いしている人がまだ多いようです
2011年から16歳未満の子どもについては扶養控除を受けられませんが、だからといって年末調整の扶養控除申告書に子どもを記載しなくてよいということではありません
住民税では16歳未満の子どもの情報も必要になりますので、用紙の下の方「住民税に関する事項」の記入欄に忘れず記入しましょう
住民税では扶養控除が受けられるというわけではなく、非課税判定の計算で使います。
住民税の非課税は市区町村の条例で定められています
東京23区では、例えば一般の方の場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は35万円
で計算された金額以下であれば住民税かかってきません。
ちなみに確定申告をする際の記載方法はこちら。
2011年から16歳未満の子どもについては扶養控除を受けられませんが、だからといって年末調整の扶養控除申告書に子どもを記載しなくてよいということではありません
住民税では16歳未満の子どもの情報も必要になりますので、用紙の下の方「住民税に関する事項」の記入欄に忘れず記入しましょう
住民税では扶養控除が受けられるというわけではなく、非課税判定の計算で使います。
住民税の非課税は市区町村の条例で定められています
東京23区では、例えば一般の方の場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は35万円
で計算された金額以下であれば住民税かかってきません。
ちなみに確定申告をする際の記載方法はこちら。
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所