たまちゃんブログ
2013年11月15日 金曜日
中途採用者の年末調整
平成25年の年末調整の時期になってきましたので、今回は年末調整時によくある質問についてご紹介したいと思います
今年に入ってから新たに採用した従業員の年末調整について
中途採用した従業員に前職の給与所得がある場合には、前職で支給を受けた給与等を合算して年末調整をする必要があります
前職分の給与等の確認は、前職から発行を受けた『給与所得の源泉徴収票』により行います
ごくたまに、『給与所得の源泉徴収票』ではなく1月から退職月までの給与明細を添付されてくる方がいますが会社としては給与明細の提示では年末調整をすることができません
紛失等してしまっているようなら前職の会社等から再発行してもらうようにして下さい
実務的には、採用時に中途採用者から扶養控除等申告書の提出と一緒に前職の源泉徴収票を添付してもらう方法が一般的です
また会社等が源泉徴収票を発行する際には、摘要欄に「前職の給与の支払者名、給与の金額、源泉徴収税額及び社会保険料等の金額」を記載することになっています
中には、前職の会社が倒産してしまい源泉徴収票を発行してもらえない場合もあると思います
この場合にも、前職の源泉徴収票を提示できなければ年末調整をすることは出来ません
よって中途採用者を採用した会社等から支払った給与と源泉徴収税額のみを源泉徴収票に記載し、摘要欄には、「前職の給与不明のため年末調整未済」などと記載する必要があります
従業員本人は、年末調整がされていないため最終的な税金の精算は、個人的に税務署へ確定申告することになります
今回は、中途採用者の年末調整についてでした
年の途中で従業員が退職した際には、退職後1ヶ月以内に『給与所得の源泉徴収表』を発行することになっているので給与等の支払者側は、忘れずに交付しましょう
会社側が、故意に源泉徴収票を発行しなかったりすると税務署から指導される場合がありますのでご注意を
年末調整についてのご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら
今年に入ってから新たに採用した従業員の年末調整について
中途採用した従業員に前職の給与所得がある場合には、前職で支給を受けた給与等を合算して年末調整をする必要があります
前職分の給与等の確認は、前職から発行を受けた『給与所得の源泉徴収票』により行います
ごくたまに、『給与所得の源泉徴収票』ではなく1月から退職月までの給与明細を添付されてくる方がいますが会社としては給与明細の提示では年末調整をすることができません
紛失等してしまっているようなら前職の会社等から再発行してもらうようにして下さい
実務的には、採用時に中途採用者から扶養控除等申告書の提出と一緒に前職の源泉徴収票を添付してもらう方法が一般的です
また会社等が源泉徴収票を発行する際には、摘要欄に「前職の給与の支払者名、給与の金額、源泉徴収税額及び社会保険料等の金額」を記載することになっています
中には、前職の会社が倒産してしまい源泉徴収票を発行してもらえない場合もあると思います
この場合にも、前職の源泉徴収票を提示できなければ年末調整をすることは出来ません
よって中途採用者を採用した会社等から支払った給与と源泉徴収税額のみを源泉徴収票に記載し、摘要欄には、「前職の給与不明のため年末調整未済」などと記載する必要があります
従業員本人は、年末調整がされていないため最終的な税金の精算は、個人的に税務署へ確定申告することになります
今回は、中途採用者の年末調整についてでした
年の途中で従業員が退職した際には、退職後1ヶ月以内に『給与所得の源泉徴収表』を発行することになっているので給与等の支払者側は、忘れずに交付しましょう
会社側が、故意に源泉徴収票を発行しなかったりすると税務署から指導される場合がありますのでご注意を
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投稿者 たまちゃん