たまちゃんブログ
2013年11月 8日 金曜日
取締役170人超の会社!??
現在、働いていない人、所謂「ニート」と呼ばれる人達が、今月に『NEET株式会社』という会社を設立するという事で話題になっていました
なぜ話題になっていたかというと、ニート全員が取締役に就任するとの事で、その数がナント170人以上というから驚きです
会社設立に必要な書類へは、取締役全員の印鑑を押す必要があるので、ものすごい量の書類になっていました
この会社が、取締役会設置会社なのか取締役会非設置会社なのかは、私の見たニュースの記事からは、わかりませんでしたが、170人以上も取締役がいると取締役会の招集や決議をとるのが、大変ではないかと思います
今回は、「取締役会設置会社」と「取締役会非設置会社」の違いについて簡単にご紹介します
これから会社を設立しようとお考えの人は、参考にして頂ければと思います。
取締役会設置会社
取締役の人数は、必ず3人以上が必要です。
株主総会の役割は、会社法と定款で定めた重要事項しか決議することができません。
代表取締役の選定は、原則として取締役会の決議によって選定します。
(株主総会や定款でも選定することも定款で定めておけば可能です。)
決議要件は、取締役の過半数以上が出席する必要があり、その出席した取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、最低でも3人が出席して、そのうち2人が賛成すれば可決されます。
取締役会非設置会社
取締役の人数は、1人以上が必要です。
株主総会の役割は、取締役会がありませんので、全ての事項について決議することができます。
代表取締役の選定は、原則として取締役全員に代表権があるので、取締役全員が自動的に代表取締役になります。
(株主総会や定款で定めることにより取締役の中から代表取締役を選定することも可能です。)
決議要件は、常に総取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、常に3人以上が賛成すれば可決されます。
取締役会設置会社は、規模が大きく経営の組織機関をしっかり置くイメージです
一方、取締役会非設置会社は、比較的規模の小さく株主総会が容易に開くことができる会社(株主=経営者)には、向いていると思います
話は戻りますが、NEET㈱の会社の謄本には、170人以上の取締役全員の名前が載ることになるので大変な枚数の会社謄本になりそうですね。。。
会社設立についてお悩みの方からのご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください
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なぜ話題になっていたかというと、ニート全員が取締役に就任するとの事で、その数がナント170人以上というから驚きです
会社設立に必要な書類へは、取締役全員の印鑑を押す必要があるので、ものすごい量の書類になっていました
この会社が、取締役会設置会社なのか取締役会非設置会社なのかは、私の見たニュースの記事からは、わかりませんでしたが、170人以上も取締役がいると取締役会の招集や決議をとるのが、大変ではないかと思います
今回は、「取締役会設置会社」と「取締役会非設置会社」の違いについて簡単にご紹介します
これから会社を設立しようとお考えの人は、参考にして頂ければと思います。
取締役会設置会社
取締役の人数は、必ず3人以上が必要です。
株主総会の役割は、会社法と定款で定めた重要事項しか決議することができません。
代表取締役の選定は、原則として取締役会の決議によって選定します。
(株主総会や定款でも選定することも定款で定めておけば可能です。)
決議要件は、取締役の過半数以上が出席する必要があり、その出席した取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、最低でも3人が出席して、そのうち2人が賛成すれば可決されます。
取締役会非設置会社
取締役の人数は、1人以上が必要です。
株主総会の役割は、取締役会がありませんので、全ての事項について決議することができます。
代表取締役の選定は、原則として取締役全員に代表権があるので、取締役全員が自動的に代表取締役になります。
(株主総会や定款で定めることにより取締役の中から代表取締役を選定することも可能です。)
決議要件は、常に総取締役の過半数以上の賛成があって可決されます。
例:取締役数5人の場合、常に3人以上が賛成すれば可決されます。
取締役会設置会社は、規模が大きく経営の組織機関をしっかり置くイメージです
一方、取締役会非設置会社は、比較的規模の小さく株主総会が容易に開くことができる会社(株主=経営者)には、向いていると思います
話は戻りますが、NEET㈱の会社の謄本には、170人以上の取締役全員の名前が載ることになるので大変な枚数の会社謄本になりそうですね。。。
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投稿者 たまちゃん