たまちゃんブログ
2013年10月24日 木曜日
退職した従業員の給与計算
ちょっと早いですが、そろそろ年末調整関係の書類が税務署から配布されています
年末調整のポイントなどは次回以降のブログでご紹介したいと思います
今回は、年末調整にちなんで給与計算の源泉所得税についてご紹介します
給与計算をする際の源泉所得税の算出にあたっては、おおまかに2つの算出方法があります
具体的には、『甲欄』と『乙欄』という区分に分けられます。
甲欄、乙欄というのは、税務署から配布する税額表の区分が甲欄、乙欄と呼ばれているからです。
『甲欄』は、扶養控除等申告書を会社などに提出している人が該当します。( 扶養控除等申告書とはこちら)
『乙欄』は、扶養控除等申告書を提出していない人や2か所以上から給与の支給を受けていて、もう一方の会社などに扶養控除等申告書が既に提出されている人が該当します。
この二つの区分の違いは、ズバリ算出される税額です
『甲欄』で計算した方が、圧倒的に税額が低くなります
税額イメージ:『甲欄』<『乙欄』
例えば月額20万円の給与の場合(概算計算)
『甲欄』の源泉所得税:3,770円
『乙欄』の源泉所得税:12,000円
どうでしょうかだいぶ税負担が違いますよね
大半の方は、『甲欄』で計算され年末には、年末調整をして1年間の所得税が精算されます。
『乙欄』の方は、税額が高いうえに年末調整はされません。(個人的に確定申告をして精算します)
さて、ここからが今回の本題です
少々マニアックな内容ですが、会社などで給与計算をされる方は気をつけてください
実際に税務調査で指摘を受けたケースもあるようです
例えば、給与の計算期間が20日締めの25日払いの会社だったとしましょう
扶養控除等申告書を提出している従業員Aさんが、10月31日付けで退職するとします。
10月分の給料(9月21日から10月20日)は、10月25日に支給されますのでAさんは、まだ在職中ですので税額計算は当然、『甲欄』で計算されます。
問題となるのは、10月21日から10月31日までの給料をAさんの退職後の11月25日に支給した場合です
この期間の税額計算は『甲欄』ではなく、実は『乙欄』で計算しなければなりません。
なぜなら、扶養控除等申告書の効力は、退職日にその効力が失われるからです
ただし、Aさんが11月25日までに再就職をして再就職先に扶養控除等申告書を提出していない事が明らかな場合には、『甲欄』で計算しても良い事になっています。
とはいっても退職した従業員にわざわざ確認するのも・・・って感じですよね
対応策としては、退職日に給与を支給してしまう若しくは、退職後に支給するものは『乙欄』で計算するといったところでしょうか
今回は、とても細かい内容でしたが、知っておいて損はないと思います
(根拠通達:所得税基本通達 30-1、194・195-6)
無料税務相談実施中です
年末調整や給与計算に関することもお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
年末調整のポイントなどは次回以降のブログでご紹介したいと思います
今回は、年末調整にちなんで給与計算の源泉所得税についてご紹介します
給与計算をする際の源泉所得税の算出にあたっては、おおまかに2つの算出方法があります
具体的には、『甲欄』と『乙欄』という区分に分けられます。
甲欄、乙欄というのは、税務署から配布する税額表の区分が甲欄、乙欄と呼ばれているからです。
『甲欄』は、扶養控除等申告書を会社などに提出している人が該当します。( 扶養控除等申告書とはこちら)
『乙欄』は、扶養控除等申告書を提出していない人や2か所以上から給与の支給を受けていて、もう一方の会社などに扶養控除等申告書が既に提出されている人が該当します。
この二つの区分の違いは、ズバリ算出される税額です
『甲欄』で計算した方が、圧倒的に税額が低くなります
税額イメージ:『甲欄』<『乙欄』
例えば月額20万円の給与の場合(概算計算)
『甲欄』の源泉所得税:3,770円
『乙欄』の源泉所得税:12,000円
どうでしょうかだいぶ税負担が違いますよね
大半の方は、『甲欄』で計算され年末には、年末調整をして1年間の所得税が精算されます。
『乙欄』の方は、税額が高いうえに年末調整はされません。(個人的に確定申告をして精算します)
さて、ここからが今回の本題です
少々マニアックな内容ですが、会社などで給与計算をされる方は気をつけてください
実際に税務調査で指摘を受けたケースもあるようです
例えば、給与の計算期間が20日締めの25日払いの会社だったとしましょう
扶養控除等申告書を提出している従業員Aさんが、10月31日付けで退職するとします。
10月分の給料(9月21日から10月20日)は、10月25日に支給されますのでAさんは、まだ在職中ですので税額計算は当然、『甲欄』で計算されます。
問題となるのは、10月21日から10月31日までの給料をAさんの退職後の11月25日に支給した場合です
この期間の税額計算は『甲欄』ではなく、実は『乙欄』で計算しなければなりません。
なぜなら、扶養控除等申告書の効力は、退職日にその効力が失われるからです
ただし、Aさんが11月25日までに再就職をして再就職先に扶養控除等申告書を提出していない事が明らかな場合には、『甲欄』で計算しても良い事になっています。
とはいっても退職した従業員にわざわざ確認するのも・・・って感じですよね
対応策としては、退職日に給与を支給してしまう若しくは、退職後に支給するものは『乙欄』で計算するといったところでしょうか
今回は、とても細かい内容でしたが、知っておいて損はないと思います
(根拠通達:所得税基本通達 30-1、194・195-6)
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投稿者 たまちゃん