事務所員の アットホームブログ
2013年10月23日 水曜日
印紙税の改正 その2
印紙税の改正について、もう一つ
印紙の貼付が必要となる文書は、請負に関する契約書や約束手形など、20種類に分類され、印紙税法別表第一に記載されています。
そのうち、「不動産譲渡契約書」や「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置がとられています。
その軽減措置は平成25年3月31日までとされていましたが、改正で平成30年3月31日まで期限が延長されました
さらに、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、軽減措置が拡充されることとなりました
契約金額によって軽減額は異なりますが、最大で50%の軽減となっています。
建設業など該当する契約書を多数作成される事業者にとっては、嬉しい改正ですね
具体的な印紙税額などは、こちらをご覧ください。
印紙の貼付が必要となる文書は、請負に関する契約書や約束手形など、20種類に分類され、印紙税法別表第一に記載されています。
そのうち、「不動産譲渡契約書」や「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置がとられています。
その軽減措置は平成25年3月31日までとされていましたが、改正で平成30年3月31日まで期限が延長されました
さらに、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、軽減措置が拡充されることとなりました
契約金額によって軽減額は異なりますが、最大で50%の軽減となっています。
建設業など該当する契約書を多数作成される事業者にとっては、嬉しい改正ですね
具体的な印紙税額などは、こちらをご覧ください。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所