たまちゃんブログ
2013年10月11日 金曜日
中小企業の設備投資を促進する税制
景気対策として平成25年税制改正において雇用や設備投資に関する優遇政策が多く見受けられます
そのうち今回、ご紹介したいのが、タイトルにもあるように「中小企業の設備投資を促進する税制」です
制度の概要を簡単に説明すると、指定されている事業を営む法人または、個人で商工会議所や認定経営革新等支援機関などのアドバイスを受けて経営改善のため設備投資を行った場合には、その設備投資の取得価額につき30%の特別償却または、7%の税額控除を認めますよという制度です
実はこの程、星野会計も経営革新等支援機関の認定を受けることになりました
掲載HP (エクセルシートの1860番目に掲載されています)
これにより事業主の方が星野会計に経営相談をして頂ければ、経営アドバイス+それに伴った設備投資の税制優遇措置も受けることが出来ます
しかも、設備投資の金額が、器具備品なら30万円以上のもので、建物付属設備なら60万円以上が対象となるので、小規模の事業主の方でも適用を受けるチャンスが大きいと思います
設備投資をお考えの中小企業や個人事業主の方は、是非ご相談ください
お問い合わせはこちら
以下、本制度の詳しい内容を記載しておきます
指定事業
卸売業、小売業、サービス業、農林水産業(ただし、風俗業等一定の事業を除く)
対象事業者
青色申告書を提出する次のいずれかの法人または、個人
・資本金額等が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社は除く)
・資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
・農業協同組合等
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
適用要件
一定の機関等による経営改善に係る指導および助言を受けて行う店舗改修等であること
〔一定の機関等〕
・商工会議所
・認定経営革新等支援機関(星野会計も支援機関に該当しています)
対象設備
・器具備品:1台または、1基の取得価額が30万円以上のもの
・建物付属設備:1つの取得価額が60万円以上のもの
優遇措置(特別償却・税額控除)
資本金が3000万円以下の中小企業等であれば、特別償却または、特別控除のいずれかを選択できる。
ただし、資本金が3000万円超の場合には、特別償却のみ適用可能
①特別償却:対象設備の取得価額×30%(減価償却費として通常より多額の費用を計上できる)
②税額控除:対象設備の取得価額×7%(法人税または、所得税から控除できる)
ちなみに、①と②が選択可能な場合には、②を選択した方が結果的に節税になります
適用時期
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに上記の内容の設備投資につき適用されます。
本制度をより詳しく知りたい方は、お気軽にお聞きください
03-3348-8251
そのうち今回、ご紹介したいのが、タイトルにもあるように「中小企業の設備投資を促進する税制」です
制度の概要を簡単に説明すると、指定されている事業を営む法人または、個人で商工会議所や認定経営革新等支援機関などのアドバイスを受けて経営改善のため設備投資を行った場合には、その設備投資の取得価額につき30%の特別償却または、7%の税額控除を認めますよという制度です
実はこの程、星野会計も経営革新等支援機関の認定を受けることになりました
掲載HP (エクセルシートの1860番目に掲載されています)
これにより事業主の方が星野会計に経営相談をして頂ければ、経営アドバイス+それに伴った設備投資の税制優遇措置も受けることが出来ます
しかも、設備投資の金額が、器具備品なら30万円以上のもので、建物付属設備なら60万円以上が対象となるので、小規模の事業主の方でも適用を受けるチャンスが大きいと思います
設備投資をお考えの中小企業や個人事業主の方は、是非ご相談ください
お問い合わせはこちら
以下、本制度の詳しい内容を記載しておきます
指定事業
卸売業、小売業、サービス業、農林水産業(ただし、風俗業等一定の事業を除く)
対象事業者
青色申告書を提出する次のいずれかの法人または、個人
・資本金額等が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社は除く)
・資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
・農業協同組合等
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
適用要件
一定の機関等による経営改善に係る指導および助言を受けて行う店舗改修等であること
〔一定の機関等〕
・商工会議所
・認定経営革新等支援機関(星野会計も支援機関に該当しています)
対象設備
・器具備品:1台または、1基の取得価額が30万円以上のもの
・建物付属設備:1つの取得価額が60万円以上のもの
優遇措置(特別償却・税額控除)
資本金が3000万円以下の中小企業等であれば、特別償却または、特別控除のいずれかを選択できる。
ただし、資本金が3000万円超の場合には、特別償却のみ適用可能
①特別償却:対象設備の取得価額×30%(減価償却費として通常より多額の費用を計上できる)
②税額控除:対象設備の取得価額×7%(法人税または、所得税から控除できる)
ちなみに、①と②が選択可能な場合には、②を選択した方が結果的に節税になります
適用時期
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに上記の内容の設備投資につき適用されます。
本制度をより詳しく知りたい方は、お気軽にお聞きください
03-3348-8251
投稿者 たまちゃん