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たまちゃんブログ

2013年10月11日 金曜日

中小企業の設備投資を促進する税制

景気対策として平成25年税制改正において雇用や設備投資に関する優遇政策が多く見受けられますsign01

そのうち今回、ご紹介したいのが、タイトルにもあるように「中小企業の設備投資を促進する税制」ですhappy01

制度の概要を簡単に説明すると、指定されている事業を営む法人または、個人で商工会議所や認定経営革新等支援機関などのアドバイスを受けて経営改善のため設備投資を行った場合には、その設備投資の取得価額につき30%の特別償却または、7%の税額控除を認めますよwinkという制度ですshine

実はこの程、星野会計も経営革新等支援機関の認定を受けることになりましたsign03
掲載HP  (エクセルシートの1860番目に掲載されています)

これにより事業主の方が星野会計に経営相談をして頂ければ、経営アドバイス+それに伴った設備投資の税制優遇措置も受けることが出来ますnote

しかも、設備投資の金額が、器具備品なら30万円以上のもので、建物付属設備なら60万円以上が対象となるので、小規模の事業主の方でも適用を受けるチャンスが大きいと思いますsign03

設備投資をお考えの中小企業や個人事業主の方は、是非ご相談くださいhappy01
mailto お問い合わせはこちら

以下、本制度の詳しい内容を記載しておきますflair

spade 指定事業
卸売業、小売業、サービス業、農林水産業(ただし、風俗業等一定の事業を除く)

spade 対象事業者
青色申告書を提出する次のいずれかの法人または、個人
・資本金額等が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社は除く)
・資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
・農業協同組合等
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人

spade 適用要件
一定の機関等による経営改善に係る指導および助言を受けて行う店舗改修等であること
〔一定の機関等〕
・商工会議所
・認定経営革新等支援機関(星野会計も支援機関に該当しています

spade 対象設備
・器具備品:1台または、1基の取得価額が30万円以上のもの
・建物付属設備:1つの取得価額が60万円以上のもの

spade 優遇措置(特別償却・税額控除)
資本金が3000万円以下の中小企業等であれば、特別償却または、特別控除のいずれかを選択できる。
ただし、資本金が3000万円超の場合には、特別償却のみ適用可能
特別償却:対象設備の取得価額×30%(減価償却費として通常より多額の費用を計上できる)
税額控除:対象設備の取得価額×7%(法人税または、所得税から控除できる)
ちなみに、①と②が選択可能な場合には、②を選択した方が結果的に節税になりますwink

spade 適用時期
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに上記の内容の設備投資につき適用されます。

本制度をより詳しく知りたい方は、お気軽にお聞きくださいconfident
faxto 03-3348-8251


投稿者 たまちゃん

スタッフ写真

星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
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玉造照夫

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  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
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望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。