事務所員の アットホームブログ
2013年10月 9日 水曜日
印紙税の改正
つい先日のブログで「秋が近づいてきているようで」と書きましたのに、
最近でも気温は30度近くまで上昇したり・・・。
秋・・・なのでしょうか
今回は印紙税のお話です。
最も身近に印紙税を感じるのは、やはり領収書に貼付される印紙ではないでしょうか。
ちょっと高額な買い物をすると領収書に印紙が貼られていたりしませんか?
領収書は「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、記載金額が3万円未満は非課税(印紙不要)ですが、記載金額が3万円以上になると記載金額に応じた印紙の貼付が必要になります
改正が入ったのは非課税の範囲で、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」については、記載金額が5万円未満のものについて非課税となります
印紙を貼付しなくてすむ範囲が拡大したわけですね
平成26年4月1日といえば、消費税率アップと同時期です。記載金額にかかる消費税の取扱いについては、たまちゃんブログをご覧ください
最近でも気温は30度近くまで上昇したり・・・。
秋・・・なのでしょうか
今回は印紙税のお話です。
最も身近に印紙税を感じるのは、やはり領収書に貼付される印紙ではないでしょうか。
ちょっと高額な買い物をすると領収書に印紙が貼られていたりしませんか?
領収書は「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、記載金額が3万円未満は非課税(印紙不要)ですが、記載金額が3万円以上になると記載金額に応じた印紙の貼付が必要になります
改正が入ったのは非課税の範囲で、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」については、記載金額が5万円未満のものについて非課税となります
印紙を貼付しなくてすむ範囲が拡大したわけですね
平成26年4月1日といえば、消費税率アップと同時期です。記載金額にかかる消費税の取扱いについては、たまちゃんブログをご覧ください
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所