たまちゃんブログ
2013年10月31日 木曜日
平成25年年末調整
夏の茹だるような暑さから開放されて秋らしい日が続いていますが、10月も終りになると朝晩は、肌寒くなってきました
早いもので今年も残すところあと2ヶ月あまりです
年末が近づくと1年間の給与事務のまとめともいえる年末調整の時期を迎えます
今回は、年末調整について平成25年から適用される改正点についてご紹介したいと思います
その1 復興特別所得税の創設
東日本大震災の復興財源を確保するために平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間にわたり支払うべき給与等について所得税の額の2.1%相当額が徴収されます。
サラリーマン(給与所得者)の方については、今年の1月から支給を受けている給与から通常の所得税と復興特別所得税との合計額が天引きされていることになります。
年末調整の際には、まず通常の所得税額を計算して住宅ローン控除がある方は、住宅ローン控除後の税額に2.1%を乗じて復興特別所得税を計算していきます。
(計算例 )
所得税額 : 100,000円 ①
住宅ローン控除額 : 80,000円 ②
差引所得税額 : 20,000円 ①-②
復興特別所得税 : 420円 (20,000円×2.1%)
年税額: 20,000円+420円=20,420円
⇒ 20,400円(百円未満切捨て)
※ 所得税額より住宅ローン控除額が大きければ復興特別所得税は課税されません。
その2 給与所得控除額の見直し
サラリーマン(給与所得者)には、原則、必要経費の計上は認められていません。
スーツを買っても必要経費として給与の金額から差引いてくれませんよね
その代わりに給与金額に応じて給与所得控除を認めてくれます。
所謂、みなし経費です。
例えば、年収1,000万円超なら年収×5%+170万円を控除してくれます。(=給与所得控除)
改正前までは、年収5,000万円の場合、給与所得控除は420万でした。
ところが、平成25年からは、年収が1,500万円超の場合には一律245万円なってしまいました。
よって年収5,000万円の場合、給与所得控除は245万になってしまいます。
つまり年収が高い人ほど、増税となってしまう改正です
この改正に伴って『給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)』なども改正されていますので給与計算される際にも、昨年の税額表を使用しないように注意しましょう
その3 源泉徴収関係書類の保存期間の法令化
年末調整の際に必要な『扶養控除等(異動)申告書』などの源泉徴収関係書類について、以前は給与の支払者(会社など)が保管して、必要があれば税務署に提出することになっていました。
平成25年1月1日以後に提出される申告書については、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日から7年間保存することが法令化されました。
よって平成25年に提出された申告書は、平成33年1月9日まで保管しなければならなくなります。
保管が必要な申告書は以下の通りです。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦ 給与所得者の(特定増改築等)従宅借入金等特別控除申告書
以上が、平成25年の年末調整での変更点になります。
次回のブログでも年末調整に関してよくある質問事項などご紹介したいと思います
年末調整や給与計算についてのご質問・ご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
早いもので今年も残すところあと2ヶ月あまりです
年末が近づくと1年間の給与事務のまとめともいえる年末調整の時期を迎えます
今回は、年末調整について平成25年から適用される改正点についてご紹介したいと思います
==年末調整、昨年とは違う点==
その1 復興特別所得税の創設
東日本大震災の復興財源を確保するために平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間にわたり支払うべき給与等について所得税の額の2.1%相当額が徴収されます。
サラリーマン(給与所得者)の方については、今年の1月から支給を受けている給与から通常の所得税と復興特別所得税との合計額が天引きされていることになります。
年末調整の際には、まず通常の所得税額を計算して住宅ローン控除がある方は、住宅ローン控除後の税額に2.1%を乗じて復興特別所得税を計算していきます。
(計算例 )
所得税額 : 100,000円 ①
住宅ローン控除額 : 80,000円 ②
差引所得税額 : 20,000円 ①-②
復興特別所得税 : 420円 (20,000円×2.1%)
年税額: 20,000円+420円=20,420円
⇒ 20,400円(百円未満切捨て)
※ 所得税額より住宅ローン控除額が大きければ復興特別所得税は課税されません。
その2 給与所得控除額の見直し
サラリーマン(給与所得者)には、原則、必要経費の計上は認められていません。
スーツを買っても必要経費として給与の金額から差引いてくれませんよね
その代わりに給与金額に応じて給与所得控除を認めてくれます。
所謂、みなし経費です。
例えば、年収1,000万円超なら年収×5%+170万円を控除してくれます。(=給与所得控除)
改正前までは、年収5,000万円の場合、給与所得控除は420万でした。
ところが、平成25年からは、年収が1,500万円超の場合には一律245万円なってしまいました。
よって年収5,000万円の場合、給与所得控除は245万になってしまいます。
つまり年収が高い人ほど、増税となってしまう改正です
この改正に伴って『給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)』なども改正されていますので給与計算される際にも、昨年の税額表を使用しないように注意しましょう
その3 源泉徴収関係書類の保存期間の法令化
年末調整の際に必要な『扶養控除等(異動)申告書』などの源泉徴収関係書類について、以前は給与の支払者(会社など)が保管して、必要があれば税務署に提出することになっていました。
平成25年1月1日以後に提出される申告書については、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日から7年間保存することが法令化されました。
よって平成25年に提出された申告書は、平成33年1月9日まで保管しなければならなくなります。
保管が必要な申告書は以下の通りです。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦ 給与所得者の(特定増改築等)従宅借入金等特別控除申告書
以上が、平成25年の年末調整での変更点になります。
次回のブログでも年末調整に関してよくある質問事項などご紹介したいと思います
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投稿者 たまちゃん