たまちゃんブログ
2013年9月20日 金曜日
贈与した時の税金
誰かに物などをタダであげる事を贈与といいますね
何かをあげる人を贈与者、それを貰う人を受贈者といいます
贈与と聞いて、まず思い付く税金といえば贈与税だと思います
しかし、贈与者と受贈者が個人なのか法人なのかによって課税される税金が変わってきます
そこでクイズです
Aが1000万円で買った土地をBに贈与した場合(贈与時の土地の時価は1500万円とする)
誰に何という税金が課税されるでしょうか
個人Aから個人Bに贈与した場合
個人Aから法人Bに贈与した場合
法人Aから個人Bに贈与した場合
法人Aから法人Bに贈与した場合
・・・
・・
・
答え
の場合
個人A:何も課税されません。
個人B:贈与税が課税されます。
の場合
個人A:1000万円で買った土地を1500万円で法人Bに譲渡(売った)したと、みなして譲渡所得となり所得税が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
の場合
法人A:個人Bが会社役員の場合の経理処理
個人Bに売却したものとみなして1500万円-1000万円=500万円の売却益に法人税等が課税されます。
法人A:個人Bが会社関係者以外の場合の経理処理
個人Bに売却したものとみなして1500万円-1000万円=500万円の売却益に法人税等が課税されます。
※役員賞与及び寄附金の1500万円は、いずれも会社の経費(損金)にはなりません。
個人B:会社役員などの場合には、給与所得として所得税が課税されます。それ以外の者の場合には、一時所得として所得税が課税されます。
の場合
法人A:と同様に500万円に対して法人税等が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
いかがだったでしょうか
特にの場合には、土地をあげた側の個人にも譲渡所得税が課税されてしまいます
社長個人の土地を会社に贈与するといった場合には、課税関係に注意したいですね
無料税務相談実施中です
お気軽にお問い合わせください
何かをあげる人を贈与者、それを貰う人を受贈者といいます
贈与と聞いて、まず思い付く税金といえば贈与税だと思います
しかし、贈与者と受贈者が個人なのか法人なのかによって課税される税金が変わってきます
そこでクイズです
Aが1000万円で買った土地をBに贈与した場合(贈与時の土地の時価は1500万円とする)
誰に何という税金が課税されるでしょうか
個人Aから個人Bに贈与した場合
個人Aから法人Bに贈与した場合
法人Aから個人Bに贈与した場合
法人Aから法人Bに贈与した場合
・・・
・・
・
答え
の場合
個人A:何も課税されません。
個人B:贈与税が課税されます。
の場合
個人A:1000万円で買った土地を1500万円で法人Bに譲渡(売った)したと、みなして譲渡所得となり所得税が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
の場合
法人A:個人Bが会社役員の場合の経理処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
役員賞与 | 1500万円 | 土地 | 1000万円 |
売却益 | 500万円 |
法人A:個人Bが会社関係者以外の場合の経理処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
寄 附 金 | 1500万円 | 土地 | 1000万円 |
売却益 | 500万円 |
※役員賞与及び寄附金の1500万円は、いずれも会社の経費(損金)にはなりません。
個人B:会社役員などの場合には、給与所得として所得税が課税されます。それ以外の者の場合には、一時所得として所得税が課税されます。
の場合
法人A:と同様に500万円に対して法人税等が課税されます。
法人B:1500万円の受贈益を計上する事になるので法人税等が課税されます。
いかがだったでしょうか
特にの場合には、土地をあげた側の個人にも譲渡所得税が課税されてしまいます
社長個人の土地を会社に贈与するといった場合には、課税関係に注意したいですね
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投稿者 たまちゃん