事務所員の アットホームブログ
2013年8月15日 木曜日
税務署からの手紙
不動産所得のある個人の方、税務署から文書が届いていませんか
税務署では、平成25年7月から「不動産所得を有する方」を対象として、「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」や「不動産の利用状況についてのお尋ね」などの照会文書を送付しています
なんでも、不動産所得で申告内容に誤りのある事例が比較的多く見受けられるためだとか
突然、税務署から文書が届くと驚いてしまいますよね
このようなお尋ねが始まったということを知っているだけでも、少しは気分が違うかなと思い、ブログ記事にしてみました
不動産所得では、ご自身で申告をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お尋ねを見て間違いに気づいたら、なるべく早く修正申告をしましょう
文書照会は行政指導ですので、自主的な見直しにより提出された修正申告等については、加算税が減免されます
税理士に頼まれている方は、すぐに担当税理士へ連絡してください
税務署では、平成25年7月から「不動産所得を有する方」を対象として、「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」や「不動産の利用状況についてのお尋ね」などの照会文書を送付しています
なんでも、不動産所得で申告内容に誤りのある事例が比較的多く見受けられるためだとか
突然、税務署から文書が届くと驚いてしまいますよね
このようなお尋ねが始まったということを知っているだけでも、少しは気分が違うかなと思い、ブログ記事にしてみました
不動産所得では、ご自身で申告をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お尋ねを見て間違いに気づいたら、なるべく早く修正申告をしましょう
文書照会は行政指導ですので、自主的な見直しにより提出された修正申告等については、加算税が減免されます
税理士に頼まれている方は、すぐに担当税理士へ連絡してください
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所