事務所員の アットホームブログ
2013年8月 1日 木曜日
太陽光発電で余剰電力を売却したら~その2~
先日は個人の給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力を売却した場合をお伝えしましたこちら。
今日は、個人が自宅以外にアパートを所有し、賃貸している場合です
賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、その電力を共用部分で使用、余剰電力を売却した場合の売却収入は、「不動産所得」に係る収入金額に算入します。
ただし、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性がないことから、それが事業として行われている場合を除き、「雑所得」になります。
同じ太陽光発電での売却収入でも、状況によって所得の種類が違ってきて、ややこしいですね
さらに個人で魚屋さんや八百屋さん等商店を営む場合が考えられます。
店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却した場合は、「事業所得」(附随収入)となります。
さらにややこしいです
今日は、個人が自宅以外にアパートを所有し、賃貸している場合です
賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、その電力を共用部分で使用、余剰電力を売却した場合の売却収入は、「不動産所得」に係る収入金額に算入します。
ただし、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性がないことから、それが事業として行われている場合を除き、「雑所得」になります。
同じ太陽光発電での売却収入でも、状況によって所得の種類が違ってきて、ややこしいですね
さらに個人で魚屋さんや八百屋さん等商店を営む場合が考えられます。
店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却した場合は、「事業所得」(附随収入)となります。
さらにややこしいです
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所