たまちゃんブログ
2013年7月18日 木曜日
配当等の源泉徴収について② ~前回の続き~
前回のブログでは、配当金や預金利息を受取った際の源泉徴収される税金についての内容でした(前回のブログはこちら◆)
今回もその続きとして会社が受取った配当等についての処理などについてご紹介したいと思います
会社が、決算において法人税等の申告をする際にも受取った配当金や預金利息は収入として計上しなければなりません
でも、それでは既に源泉徴収によって所得税等の税金が課税されているのに、また法人税等が課税されてしまっては、一つの収入に対して所得税と法人税が2回も課税されてしまい課税上の不公平が生じてしまいます
そこで、法人税では源泉徴収された所得税を損金(会社の経費)とするか、若しくは、法人税額から税額控除として差し引く事が出来るようになっています
源泉徴収された所得税等の額を、損金とするか税額控除にするかは、会社側の自由です
どちらを選択した方が有利(法人税が安く済む)かというと、税額控除を選択した場合になります
税額控除を選択した場合には、源泉徴収された所得税と復興特別所得税とをそれぞれ計算しなければなりません
なぜかというと、法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された所得税額になり、復興特別法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された復興特別所得税額になるからです
それぞれの金額の算出方法は、以下のとおりです
上場株式に係る配当等を受取った場合
証券会社から計算の内訳明細が送られてくるので、それらを見る事で金額を把握することが出来ます
しかし、所得税と復興特別所得税とが区分されてない場合がほとんどですので、それらを自分で区分しなければなりません
例えば、配当金が30,000円である場合(平成25年12月31日まで受取ったもの)
総額から計算する例
所得税:30,000円×7%=2,100円
復興特別所得税:2,100円×2.1%=44.1⇒44円
(端数は円未満切り捨て)
源泉徴収額から計算する例
所得税:2,144円×100/102.1=2099.90・・・⇒2,100円
復興特別所得税:2,144円×2.1/102.1=44.09・・・⇒44円
※ この場合は、50銭超の端数は切り上げ、50銭未満の端数は切り捨てとなります。
銀行預金の利息を受取った場合
預金利息は、明細がなく源泉徴収された税引き後の手取り金額しかわからない事がほとんどです
例えば利息として3,348円の入金が通帳に記帳されていたとしましょう
まず、利息の総額を計算します
3,348円÷0.79685=4201.54・・⇒4,201円
次に総額に対してそれぞれの税率を掛けていきます
所得税:4,201円×15%=630.15⇒630円
復興特別所得税:4,201円×0.315%=13.23・・⇒13円
利子割(住民税):4,201円×5%=210.05⇒210円
(端数は円未満切り捨て)
計算をする際に電卓の機能を使用すると便利です(詳細は過去のブログを参照◆)
このように税額控除を選択する場合には、所得税と復興特別所得税とを区分しなければなりませんが、損金とする場合は、上記のような区分計算をする必要はありません
配当金も無く預金利息も少額となる法人については、法人税等に与える影響がほとんど無いので、計算による煩雑さを避けるためにも損金にする方法を選択するのもありかもしれません
ちなみに当事務所で関与させて頂いているお客様については、金額の大小に関係なく当事務所のスタッフが上記の計算をして、少しでも税負担を軽減できるよう税額控除による税務申告をしています
お気軽にご相談下さい
お問い合わせはこちら
今回もその続きとして会社が受取った配当等についての処理などについてご紹介したいと思います
会社が、決算において法人税等の申告をする際にも受取った配当金や預金利息は収入として計上しなければなりません
でも、それでは既に源泉徴収によって所得税等の税金が課税されているのに、また法人税等が課税されてしまっては、一つの収入に対して所得税と法人税が2回も課税されてしまい課税上の不公平が生じてしまいます
そこで、法人税では源泉徴収された所得税を損金(会社の経費)とするか、若しくは、法人税額から税額控除として差し引く事が出来るようになっています
源泉徴収された所得税等の額を、損金とするか税額控除にするかは、会社側の自由です
どちらを選択した方が有利(法人税が安く済む)かというと、税額控除を選択した場合になります
税額控除を選択した場合には、源泉徴収された所得税と復興特別所得税とをそれぞれ計算しなければなりません
なぜかというと、法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された所得税額になり、復興特別法人税額から税額控除が出来るのは源泉徴収された復興特別所得税額になるからです
それぞれの金額の算出方法は、以下のとおりです
上場株式に係る配当等を受取った場合
証券会社から計算の内訳明細が送られてくるので、それらを見る事で金額を把握することが出来ます
しかし、所得税と復興特別所得税とが区分されてない場合がほとんどですので、それらを自分で区分しなければなりません
例えば、配当金が30,000円である場合(平成25年12月31日まで受取ったもの)
総額から計算する例
所得税:30,000円×7%=2,100円
復興特別所得税:2,100円×2.1%=44.1⇒44円
(端数は円未満切り捨て)
源泉徴収額から計算する例
所得税:2,144円×100/102.1=2099.90・・・⇒2,100円
復興特別所得税:2,144円×2.1/102.1=44.09・・・⇒44円
※ この場合は、50銭超の端数は切り上げ、50銭未満の端数は切り捨てとなります。
銀行預金の利息を受取った場合
預金利息は、明細がなく源泉徴収された税引き後の手取り金額しかわからない事がほとんどです
例えば利息として3,348円の入金が通帳に記帳されていたとしましょう
まず、利息の総額を計算します
3,348円÷0.79685=4201.54・・⇒4,201円
次に総額に対してそれぞれの税率を掛けていきます
所得税:4,201円×15%=630.15⇒630円
復興特別所得税:4,201円×0.315%=13.23・・⇒13円
利子割(住民税):4,201円×5%=210.05⇒210円
(端数は円未満切り捨て)
計算をする際に電卓の機能を使用すると便利です(詳細は過去のブログを参照◆)
このように税額控除を選択する場合には、所得税と復興特別所得税とを区分しなければなりませんが、損金とする場合は、上記のような区分計算をする必要はありません
配当金も無く預金利息も少額となる法人については、法人税等に与える影響がほとんど無いので、計算による煩雑さを避けるためにも損金にする方法を選択するのもありかもしれません
ちなみに当事務所で関与させて頂いているお客様については、金額の大小に関係なく当事務所のスタッフが上記の計算をして、少しでも税負担を軽減できるよう税額控除による税務申告をしています
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投稿者 たまちゃん