たまちゃんブログ
2013年7月24日 水曜日
改正消費税
来年の4月1日から消費税率が5%から8%に変更されます
特に変更月である平成26年4月前後は、どちらの税率を用いるのかで混乱が予想されます
今回は、変更月前後の経理処理についてご紹介したいと思います
先にも述べたとおり消費税率が平成26年4月1日から8%になります
消費税率の変更月でも会社や個人事業主の方が得意先に対して請求書を発行すると思います
この時、請求書の締め日が月末であるならなにも問題ありません
なぜなら、請求書の締め日と消費税率の変更日が同じだからです
具体的には、
平成26年3月分の請求書は5%
平成26年4月分の請求書は8%
となります。
問題となるのは、20日締めで請求書を作成している場合です
平成26年4月分の請求書の請求期間は、3月21日から4月20日までになります
この場合の消費税の計算は、次のようになります。
3月21日から3月31日までは5%
4月1日から4月20日までは8%
で消費税を計算します。
4月分請求書(20日締め)
また、会計ソフトに入力する際にも区分して入力する必要があります
税込経理の場合
税抜経理の場合
このような改正に伴う対策として、来年4月に一時的に締め日を月末に変更したり、請求書を5%分と8%分とに分けて作成したりする工夫が必要になるかもしれません
早めにどういった対策をとるのか、準備をしておくと良いかもしれませんね
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特に変更月である平成26年4月前後は、どちらの税率を用いるのかで混乱が予想されます
今回は、変更月前後の経理処理についてご紹介したいと思います
先にも述べたとおり消費税率が平成26年4月1日から8%になります
消費税率の変更月でも会社や個人事業主の方が得意先に対して請求書を発行すると思います
この時、請求書の締め日が月末であるならなにも問題ありません
なぜなら、請求書の締め日と消費税率の変更日が同じだからです
具体的には、
平成26年3月分の請求書は5%
平成26年4月分の請求書は8%
となります。
問題となるのは、20日締めで請求書を作成している場合です
平成26年4月分の請求書の請求期間は、3月21日から4月20日までになります
この場合の消費税の計算は、次のようになります。
3月21日から3月31日までは5%
4月1日から4月20日までは8%
で消費税を計算します。
4月分請求書(20日締め)
3月25日 | A商品 | 10,000円 |
4月5日 | B商品 | 15,000円 |
計 | 25,000円 | |
消費税 | 5% | 500円 |
消費税 | 8% | 1,200円 |
消費税計 | 1,700円 | |
請求金額 | 26,700円 |
また、会計ソフトに入力する際にも区分して入力する必要があります
税込経理の場合
売掛金 | 26,700円 | 売上高 5% | 10,500円 |
売上高 8% | 16,200円 |
税抜経理の場合
売掛金 | 26,700円 | 売上高 | 10,000円 |
仮受消費税 | 500円 | ||
売上高 | 15,000円 | ||
仮受消費税 | 1,200円 |
このような改正に伴う対策として、来年4月に一時的に締め日を月末に変更したり、請求書を5%分と8%分とに分けて作成したりする工夫が必要になるかもしれません
早めにどういった対策をとるのか、準備をしておくと良いかもしれませんね
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投稿者 たまちゃん