たまちゃんブログ
2013年6月28日 金曜日
契約書の表題
契約書を作成するときに契約書のタイトルを付けますよね
例えば、不動産を売買する時に作成する契約書には、『土地建物売買契約書』という感じで契約書の最初にタイトルを記載すると思います
実は、この表題(タイトル)は何でも構わないのです
契約書に記載されている契約内容が、賃貸借に関する内容でも表題を『売買契約書』と記載しても、法律上は何ら問題なく賃貸借契約が成立します
ただ、紛らわしい契約書となる事は間違いないので、こんな事をする方はあまりいないと思いますが・・・
なので、契約書を作成する上で、その契約書の表題を何にすればよいか迷った時は、『契約書』と記載すれば良いのです
様々な契約をする場合に、書面による契約書を作成せずに口頭(口約束)による契約も有効です
書面と口頭では、法的な拘束力に違いが出てきます
口頭の場合は、契約後その契約をいつでも取り消すことが出来ます。
書面の場合は、契約後は、その契約を取り消すことが出来ません。
また、契約書が無ければ契約が有効にならない訳ではありませんが、税務調査の際には、契約書がきちんと締結されている方が税務署とのトラブルにならずに済みます
契約書を作成する時は、慎重に行いましよう
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例えば、不動産を売買する時に作成する契約書には、『土地建物売買契約書』という感じで契約書の最初にタイトルを記載すると思います
実は、この表題(タイトル)は何でも構わないのです
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ただ、紛らわしい契約書となる事は間違いないので、こんな事をする方はあまりいないと思いますが・・・
なので、契約書を作成する上で、その契約書の表題を何にすればよいか迷った時は、『契約書』と記載すれば良いのです
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書面と口頭では、法的な拘束力に違いが出てきます
口頭の場合は、契約後その契約をいつでも取り消すことが出来ます。
書面の場合は、契約後は、その契約を取り消すことが出来ません。
また、契約書が無ければ契約が有効にならない訳ではありませんが、税務調査の際には、契約書がきちんと締結されている方が税務署とのトラブルにならずに済みます
契約書を作成する時は、慎重に行いましよう
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投稿者 たまちゃん