たまちゃんブログ
2013年5月31日 金曜日
不服がある場合
税務署が下した処分について納得が出来ないといったケースもあると思います
そんな時に納税者として、ただ税務署の言うとおりに泣き寝入りをするしかないのでしょうか
決してそんな事はありません
具体的に税務署が下す処分とは、一例を挙げると以下のような処分です
『更正処分』
当所申告した内容と税務調査により調査した内容と異なる時に税務署側が税額等を確定する処分
『決定処分』
納税申告書を提出しなかった納税者に対して税務署側が調査した内容により税額等を確定する処分
これらの処分は、両者とも税務署側がその調査により一方的に税額等を決める事です
この処分について不服がある時は、取り消しや変更を求める手続きをする権利が納税者側に与えられています
今回は、不服申立ての手続きの流れについて簡単にご紹介します
税務署から上記のような処分を受けた
の処分に納得がいかない場合には、その処分があった日から2カ月以内に税務署長に対して『異議申立て』をします。
その後、税務署側からその申立てを認めるか認めないかの決定がされます。(これを異議決定といいます。)
異議決定に納得がいかない場合には、その異議決定を受けた日から1ヶ月以内又は、異議申立てをしてから3カ月以内に異議決定がされない場合には、国税不服審判所に対して『審査請求』をします。
その後、国税不服審判所長より、その請求が認めるか認めないかの決定がされます。(これを裁決といいます。)
裁決に納得がいかない場合には、その裁決を受けた日から6カ月以内又は、審査請求をしてから3カ月以内に裁決がされない場合には、地方裁判所に『課税処分取消訴訟』を行います。
このように原則的には、異議申立て⇒審査請求⇒訴訟の順番で不服を申し立てて行きます
よって、いきなり訴訟という訳にはいかないのです
日頃から適正な処理と税務申告を心掛けて税務署からの処分を受けないようにしましょう
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そんな時に納税者として、ただ税務署の言うとおりに泣き寝入りをするしかないのでしょうか
決してそんな事はありません
具体的に税務署が下す処分とは、一例を挙げると以下のような処分です
『更正処分』
当所申告した内容と税務調査により調査した内容と異なる時に税務署側が税額等を確定する処分
『決定処分』
納税申告書を提出しなかった納税者に対して税務署側が調査した内容により税額等を確定する処分
これらの処分は、両者とも税務署側がその調査により一方的に税額等を決める事です
この処分について不服がある時は、取り消しや変更を求める手続きをする権利が納税者側に与えられています
今回は、不服申立ての手続きの流れについて簡単にご紹介します
税務署から上記のような処分を受けた
の処分に納得がいかない場合には、その処分があった日から2カ月以内に税務署長に対して『異議申立て』をします。
その後、税務署側からその申立てを認めるか認めないかの決定がされます。(これを異議決定といいます。)
異議決定に納得がいかない場合には、その異議決定を受けた日から1ヶ月以内又は、異議申立てをしてから3カ月以内に異議決定がされない場合には、国税不服審判所に対して『審査請求』をします。
その後、国税不服審判所長より、その請求が認めるか認めないかの決定がされます。(これを裁決といいます。)
裁決に納得がいかない場合には、その裁決を受けた日から6カ月以内又は、審査請求をしてから3カ月以内に裁決がされない場合には、地方裁判所に『課税処分取消訴訟』を行います。
このように原則的には、異議申立て⇒審査請求⇒訴訟の順番で不服を申し立てて行きます
よって、いきなり訴訟という訳にはいかないのです
日頃から適正な処理と税務申告を心掛けて税務署からの処分を受けないようにしましょう
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投稿者 たまちゃん