事務所員の アットホームブログ
2013年5月27日 月曜日
ハズレ馬券が経費に!?
「ハズレ馬券、経費認める!」といった見出しでニュースや新聞で話題になっていますがこのタイトル通り理解してしまうと勘違いです。
この裁判は、馬券の払戻金を申告せず脱税したが、ハズレ馬券の購入費を経費と認めたというものです。
そもそも、競馬で当たったら申告するの? とビックリする方もいますよね
JRAに質問が殺到しているようですが・・・
申告してください。(年間の儲けが50万円以下場合は不要です)
そしてその際、アタリ馬券代のみ経費、ハズレ馬券代は経費にならないとされていました
このニュースを見て、これからはハズレ馬券も経費になると思ってしまいがちですが、実は、この裁判事例は特殊な場合で、ハズレ馬券も経費にするには条件があるのです。
「娯楽の域にとどまらず、継続的、網羅的で資産運用の一種と理解できる」ということで認定したにすぎないのです。
競馬ファンのみなさま、娯楽や趣味の場合でもハズレ馬券が経費になる日が来るといいですね
この裁判は、馬券の払戻金を申告せず脱税したが、ハズレ馬券の購入費を経費と認めたというものです。
そもそも、競馬で当たったら申告するの? とビックリする方もいますよね
JRAに質問が殺到しているようですが・・・
申告してください。(年間の儲けが50万円以下場合は不要です)
そしてその際、アタリ馬券代のみ経費、ハズレ馬券代は経費にならないとされていました
このニュースを見て、これからはハズレ馬券も経費になると思ってしまいがちですが、実は、この裁判事例は特殊な場合で、ハズレ馬券も経費にするには条件があるのです。
「娯楽の域にとどまらず、継続的、網羅的で資産運用の一種と理解できる」ということで認定したにすぎないのです。
競馬ファンのみなさま、娯楽や趣味の場合でもハズレ馬券が経費になる日が来るといいですね
スタッフ税理士望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所